法人の税額控除(雇用促進)で節税
法人の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

占用権の意義|財産の評価

[占用権の意義]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 財産評価基本通達上の占用権とは、どのようなものをいうのでしょうか。

【回答要旨】

 財産評価基本通達上の占用権とは、河川法第24条の規定による河川区域内の土地の占用の許可に基づく権利で、ゴルフ場、自動車練習所、運動場その他の工作物(対価を得て他人の利用に供するもの又は専ら特定の者の用に供するものに限ります。)の設置を目的とするもの、道路法第32条第1項の規定による道路の占用の許可又は都市公園法第6条第1項の規定による都市公園の占用の許可に基づく経済的利益を生ずる権利で駐車場、建物その他の工作物(対価を得て他人の利用に供するもの又は専ら特定の者の用に供するものに限ります。)の設置を目的とするものをいいます。
 の代表的な例として河川敷ゴルフ場、の代表的な例として地下街が挙げられます。
 なお、占用権の価額は、上記のような施設の完成後評価することとしていますので、占用許可を得ていても施設の建築中である場合には評価しないこととして差し支えありません。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達9
 地価税法施行令第2条第2項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/04/25.htm

関連する質疑応答事例(財産の評価)

  1. 借地権の及ぶ範囲
  2. 風景地保護協定が締結されている土地の評価
  3. 私道の用に供されている宅地の評価
  4. 広大地の評価における「中高層の集合住宅等」の範囲
  5. 特別緑地保全地区内で管理協定が締結されている山林の評価
  6. 宅地の評価単位−地目の異なる土地が一体として利用されている場合(1)
  7. 宅地の評価単位−借地権
  8. 外貨(現金)の評価
  9. 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の公告により賃借権が設定されている農地の評価
  10. 不動産所有権付リゾート会員権の評価
  11. 1株当たりの利益金額−みなし配当の金額がある場合
  12. 固定資産税評価額が付されていない土地の評価
  13. 不動産販売会社がたな卸資産として所有する土地等の取扱い
  14. 容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価(1)
  15. 医療法人の出資を類似業種比準方式により評価する場合の業種目の判定等
  16. 貸家建付地等の評価における一時的な空室の範囲
  17. 土地の評価単位――地目の異なる土地を一団として評価する場合
  18. 国外財産の評価――取得価額等を基に評価することについて課税上弊害がある場合
  19. 不整形地の評価――近似整形地を基として評価する場合
  20. 1株当たりの純資産価額−寄附修正により利益積立金額が変動する場合の調整

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動