一般定期借地権の目的となっている宅地の評価――簡便法(2)|財産の評価
[一般定期借地権の目的となっている宅地の評価――簡便法(2)]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
個別通達「一般定期借地権の目的となっている宅地の評価に関する取扱いについて」(平成10年8月25日付課評2-8外)に定める、「課税上弊害がある」ものとされている親族等の範囲は具体的にはどのような範囲ですか。
【回答要旨】
「課税上弊害がある」ものとされている親族等の範囲は、具体的には次のとおりです。
通達該 当番号 | 範囲 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) |
| ||||||||||||||
(2) |
| ||||||||||||||
(3) |
| ||||||||||||||
(4) | 借地権設定者が会社役員となっている場合の当該会社。この場合の会社役員とは、次の1又は2の者をいう。
| ||||||||||||||
(5) | 借地権設定者、その親族、上記(2)及び(3)に掲げる者並びにこれらの者と特殊の関係にある法人を判定の基礎とした場合に「同族会社」に該当する法人(法令42) | ||||||||||||||
(6) | 上記(4)又は(5)に掲げる法人の役員又は使用人 | ||||||||||||||
(7) |
|
【関係法令通達】
平成10年8月25日付課評2−8外「一般定期借地権の目的となっている宅地の評価に関する取扱いについて」
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/04/09.htm
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