法人の税額控除(雇用促進)で節税
法人の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

一般定期借地権の目的となっている宅地の評価――簡便法(1)|財産の評価

[一般定期借地権の目的となっている宅地の評価――簡便法(1)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 個別通達「一般定期借地権の目的となっている宅地の評価に関する取扱いについて」(平成10年8月25日付課評2-8外)に定める底地割合の適用は、財産評価基本通達27-2(定期借地権等の評価)の原則的評価方法と選択できるのでしょうか。

【回答要旨】

 財産評価基本通達27-2の原則的評価方法と選択はできません。

(理由)
 個別通達における一般定期借地権の目的となっている宅地の評価方法は、財産評価基本通達27-2の原則的評価に代えて適用することとしたものですが、納税者の便宜を考慮して定めたものであり、評価の安全性にも配慮しているので、いずれか有利な方を選択することはできません。
 例えば、普通借地権割合のE(借地権割合50%)地域にある定期借地権の目的となっている宅地(底地)について、実際の保証金等の割合が2割であっても、その底地については80%をベースとして評価することはできず、65%をベース(底地割合)として評価することになります。
 なお、これは、物納申請を行う場合にも同様です。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達27-2
 平成10年8月25日付課評2-8外「一般定期借地権の目的となっている宅地の評価に関する取扱いについて」

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/04/08.htm

関連する質疑応答事例(財産の評価)

  1. 地目の異なる土地が一体として利用されている場合の評価
  2. 「比準要素数1の会社」の判定の際の端数処理
  3. 受取配当金収受割合が負数となる場合の計算方法
  4. 償却費の額の合計額の計算
  5. 1株当たりの配当金額−自己株式の取得によるみなし配当の金額がある場合
  6. 倍率方式によって評価する土地の実際の面積が台帳地積と異なる場合の取扱い
  7. 宅地の評価単位
  8. 市街化調整区域内における広大地の評価の可否
  9. 公開空地のある宅地の評価
  10. 不整形地の奥行距離の求め方
  11. 市民緑地契約が締結されている土地の評価
  12. がけ地等を有する宅地の評価――南東を向いている場合
  13. 同族株主がいない会社の株主の議決権割合の判定
  14. 山林の地積
  15. 生産緑地の評価
  16. ディスカウント債の評価
  17. 国外財産の評価――取得価額等を基に評価することについて課税上弊害がある場合
  18. 宅地が2以上の地区にまたがる場合の画地調整
  19. 1株当たりの利益金額――固定資産の譲渡が数回ある場合
  20. 宅地の評価単位−自用地

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動