無道路地の評価|財産の評価
[無道路地の評価]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
次のような無道路地はどのように評価するのでしょうか。
【回答要旨】
次のとおり評価します。
1 無道路地()の奥行価格補正後の価格
(1) 無道路地()と前面宅地()を合わせた土地の奥行価格補正後の価額
(2) 前面宅地()の奥行価格補正後の価額
(3) (1)の価額から(2)の価額を控除して求めた無道路地()の奥行価格補正後の価額
2 不整形地補正(又は間口狭小・奥行長大補正)
間口狭小補正率0.90(間口距離2m)
奥行長大補正率0.90(間口距離2m・奥行距離40m)
3 通路部分の価額
4 評価額
【関係法令通達】
財産評価基本通達20-2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/03/30.htm
関連する質疑応答事例(財産の評価)
- 区分地上権の目的となっている宅地の評価
- 二方路線影響加算の方法
- 雑種地の賃借権の評価
- 売買目的で保有する有価証券の評価
- 農地の評価上の分類
- 生産緑地の評価
- 不特定多数の者の通行の用に供されている私道
- 都市計画道路予定地の区域内にある広大地の評価
- 国外財産の評価――国外で相続税に相当する税が課せられた場合
- 借地権の意義
- 直後期末の方が課税時期に近い場合
- 容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価(1)
- 側方路線影響加算等の計算――特定路線価を設定した場合
- 1株当たりの純資産価額−寄附修正により利益積立金額が変動する場合の調整
- 不整形地の評価――区分した整形地を基として評価する場合
- 容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の一部が都市計画道路予定地の区域内となる宅地の評価
- 事業年度を変更している場合の「直前期末以前1年間における取引金額」の計算
- 側方路線影響加算又は二方路線影響加算と間口狭小補正との関係
- 私道の用に供されている宅地の評価
- 欠損法人の負債に計上する保険差益に対応する法人税額等
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。