青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

宅地が2以上の地区にまたがる場合の画地調整|財産の評価

[宅地が2以上の地区にまたがる場合の画地調整]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 次の図のように、宅地が2以上の異なる地区にまたがる場合の画地調整はどのように行うのでしょうか。

【回答要旨】

 宅地が2以上の地区にまたがる場合には、原則として、その宅地の面積により、いずれか一の地区を判定し、判定した地区にかかる画地調整率を用いて評価します。事例の場合には普通商業・併用住宅地区の画地調整率を用いて次のように評価することになります。

(注) 上図のように奥行距離が一定でない宅地の奥行距離は地積を間口距離で除して求めます。

 (この場合の奥行距離は、想定整形地の奥行距離を限度とします。)

 315 ÷ 20m = 15.75m < 20m

 不整形地補正率を乗じて全体の価額を算出します。

 ただし、それぞれの地区の画地調整率を用いて、例えば、次のように合理的な方法により評価することができる場合には、その方法によって差し支えありません。

(注) 上記の場合、普通商業・併用住宅地区に属する部分の宅地については、普通住宅地区に属する部分の宅地と合わせて判断するため、間口狭小補正及び奥行長大補正は行わないこととなります。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達15

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/03/23.htm

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