NISA(少額投資非課税制度)で節税
NISA(少額投資非課税制度)で節税する。株式や投資信託等の配当や譲渡益が非課税になるメリット。損益通算や損失の繰越控除ができない、時限制度等の..

不整形地の評価――近似整形地を基として評価する場合|財産の評価

[不整形地の評価――近似整形地を基として評価する場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 次のような不整形地はどのように評価するのでしょうか。

【回答要旨】

 不整形地に近似する整形地を求め、その近似整形地を基として求めた価額に不整形地補正率を乗じて評価します。

(注意事項)

1 近似整形地は、近似整形地からはみ出す不整形地の部分の地積と近似整形地に含まれる不整形地以外の部分の地積がおおむね等しく、かつ、その合計地積ができるだけ小さくなるように求めます。

2 近似整形地の屈折角は90度とします。

3 近似整形地と想定整形地の地積は必ずしも同一ではありません。

(計算例)

1 近似整形地の奥行価格補正後の1平方メートル当たりの価額(不整形地の奥行価格補正後の1平方メートル当たりの価額)

2 不整形地補正率

3 評価額

【関係法令通達】

 財産評価基本通達20

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/03/15.htm

関連する質疑応答事例(財産の評価)

  1. 借地権の意義
  2. 2の路線に接する宅地の評価
  3. 不整形地の評価――近似整形地を基として評価する場合
  4. 区分地上権に準ずる地役権の目的となっている宅地の評価
  5. 区分地上権の目的となっている宅地の評価
  6. 国外財産の評価−取引相場のない株式の場合(1)
  7. 宅地の評価単位−地目の異なる土地が一体として利用されている場合(1)
  8. 1株当たりの配当金額――株主優待利用券等による経済的利益相当額がある場合
  9. 採草放牧地の地目
  10. 区分地上権に準ずる地役権の目的となっている広大地の評価
  11. 企業組合の定款に特別の定めがある場合の出資の評価
  12. EB債(他社株転換債)の評価
  13. 国外財産の評価−取引相場のない株式の場合(2)
  14. 都市計画道路予定地の区域内にある広大地の評価
  15. 宅地の評価単位−自用地
  16. 広大地の評価の計算例(その1)
  17. 市街地農地等を宅地比準方式で評価する場合の形状による条件差
  18. 長期間清算中の会社
  19. 一時使用のための借地権の評価
  20. がけ地等を有する宅地の評価――2方向にがけ地部分を有する場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動