屈折路に面する宅地の間口距離の求め方|財産の評価
[屈折路に面する宅地の間口距離の求め方]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
宅地が屈折路に面している場合の間口距離はどのようにして求めるのでしょうか。
【回答要旨】
屈折路に面する不整形地の間口距離は、その不整形地に係る想定整形地の間口に相当する距離と、屈折路に実際に面している距離とのいずれか短い距離となります。
このことから、Aの場合にはa(<「b+c」)が、Bの場合には「b+c」(<a)がそれぞれ間口距離となります。
なお、屈折路に面する不整形地に係る想定整形地は、いずれかの路線からの垂線によって又は路線に接する両端を結ぶ直線によって、評価しようとする宅地の全域を囲むく形又は正方形のうち最も面積の小さいものとします。
【関係法令通達】
財産評価基本通達20
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/03/10.htm
関連する質疑応答事例(財産の評価)
- 風景地保護協定が締結されている土地の評価
- 1株当たりの利益金額――固定資産の譲渡が数回ある場合
- 種類株式の評価(その2)−上場会社が発行した普通株式に転換が予定されている非上場株式の評価
- 二方路線影響加算の方法
- 共有地の評価
- 広大地の評価における「その地域」の判断
- 借地権の意義
- 区分地上権に準ずる地役権の目的となっている宅地の評価
- 宅地の評価単位−貸宅地と貸家建付地
- 国外財産の評価――取得価額等を基に評価することについて課税上弊害がある場合
- 屈折路に面する宅地の間口距離の求め方
- 広大地の評価における公共公益的施設用地の負担の要否
- 判定の基礎となる「株式及び出資」の範囲
- 広大地の評価の計算例(その1)
- 不動産販売会社がたな卸資産として所有する土地等の取扱い
- 農地の評価上の分類
- 宅地の評価単位−不合理分割(2)
- 国外財産の評価−取引相場のない株式の場合(2)
- 「比準要素数1の会社」の判定の際の端数処理
- 「実際の地積」によることの意義
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。