間口が狭い宅地の評価|財産の評価
[間口が狭い宅地の評価]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
次の図のように路線に接する間口が狭い宅地はどのように評価するのでしょうか。
【回答要旨】
路線価に奥行価格補正率及び間口狭小補正率を乗じ、更に奥行が長大な宅地については、奥行長大補正率を乗じた価額によって評価します。
なお、間口が狭小な宅地とは、次の表に掲げる間口距離を有する宅地をいい、奥行が長大な宅地とは奥行距離を間口距離で除して得た数値が次の表に掲げるものをいいます。
【関係法令通達】
財産評価基本通達20-3
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/03/09.htm
関連する質疑応答事例(財産の評価)
- 長期間清算中の会社
- 私道の用に供されている宅地の評価
- 側方路線影響加算又は二方路線影響加算の方法――三方路線に面する場合
- 正面路線に2以上の路線価が付されている場合の宅地の評価
- 貸家建付地等の評価における一時的な空室の範囲
- 事業年度を変更している場合の「直前期末以前1年間における取引金額」の計算
- 農用地区域内等以外の地域に存する農業用施設の用に供されている土地の評価
- 宅地の評価単位−不合理分割(1)
- 都市計画道路予定地の区域内にある広大地の評価
- 外貨(現金)の評価
- 地目の異なる土地が一体として利用されている場合の評価
- 一団の雑種地の判定
- 従業員の範囲
- 倍率方式によって評価する土地の実際の面積が台帳地積と異なる場合の取扱い
- 「実際の地積」によることの意義
- 特別緑地保全地区内で管理協定が締結されている山林の評価
- 広大地の評価における「中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているもの」の判断
- 市民緑地契約が締結されている土地の評価
- 1株当たりの利益金額――継続的に有価証券売却益がある場合
- 区分地上権の目的となっている宅地の評価
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。