役員退職金と経営者保険を組み合わせて節税
役員退職金と経営者保険を組み合わせて節税する。貯蓄型定期保険(低解約払戻金型保険等)と役員退職金の活用。デメリットや回避策(リスク軽減策)。

死亡退職した場合の「退職手当金等受給者別支払調書」の記載方法と提出省略範囲|法定調書

[死亡退職した場合の「退職手当金等受給者別支払調書」の記載方法と提出省略範囲]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 死亡により退職した者に係る退職手当金等の受取人が複数である場合、「退職手当金等受給者別支払調書」の「受給者」欄には「代表者○○他○人」と記載するのですか。
 また、この支払調書の提出省略基準は100万円以下となっていますが、退職手当等の受取人が複数の場合には、どのように判定するのですか。

【回答要旨】

 退職手当金等の支給を受けた者ごとに「退職手当金等受給者別支払調書」を作成し、「受給者」欄には各受給者の名前を記載してください。
 また、支払調書の提出省略範囲の金額基準の判定も受給者ごとに判定します。

 死亡により退職した者に退職手当金等を支払った場合には、「退職手当金等受給者別支払調書」を受給者別に提出することになっています。
 照会のように、受取人が複数いる場合には、受給者欄には「代表者○○他○人」と記載するのではなく、それぞれの退職手当金等の支給を受けた者ごとに支払調書を作成することになります。
 また、提出省略基準の判定についても、受給者別に判定することになります。
 なお、誰を退職手当金等の支給を受けた者とするかは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次の者が支給を受けた者となりますので、その者ごとに支払調書を作成してください。

  • 1 退職給与規程その他これに準ずるもの(以下「退職給与規程等」という。)の定めによりその支給を受ける者が具体的に定められている場合には、その退職給与規程等により支給を受けることとなる者
  • 2 退職給与規程等により支給を受ける者が具体的に定められていない場合又はその被相続人が退職給与規程等の適用を受けない者である場合には次によります。
    • (1) 相続税の申告書の提出をする時又は更正若しくは決定の時までに当該被相続人に係る退職手当金等を現実に取得した者がいるときは、その取得した者
    • (2) 相続人全員の協議により当該被相続人に係る退職手当金等の支給を受ける者を定めたときは、その定められた者
    • (3) (1)、(2)以外のときは、その被相続人に係る相続人の全員(相続人が各人均等に取得したものとして取り扱われます。)

【関係法令通達】

 相続税法第59条第1項第2号、相続税法施行規則第30条第1項、相続税法基本通達3−25

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/9/01.htm

関連する質疑応答事例(法定調書)

  1. 前の給与の支払者が支払った給与等の金額が分からないときの提出範囲
  2. 法人に対して支払った報酬等
  3. 建築士の資格を有する社員に給与を支払った場合の「給与所得の源泉徴収票」の提出基準
  4. 年末調整後に他の支店に転勤することになった従業員の場合
  5. 中途就職した者が退社した場合の提出範囲
  6. 消費税等が含まれている場合の提出範囲の金額基準及び記載方法
  7. 不動産の賃貸借契約者と賃借料の負担者が異なる場合
  8. 建物の賃借に伴って支払われる保証金
  9. 主たる給与の支払者が交代した場合の記載方法
  10. 共有持分の不動産に係る支払調書の作成
  11. 中途就職者で就職前の会社が支払った給与等を合計すると2,000万円を超える場合の源泉徴収票の記載方法
  12. 死亡退職した場合の「退職手当金等受給者別支払調書」の記載方法と提出省略範囲
  13. 返還を要しない敷金等に係る提出時期
  14. 「給与所得の源泉徴収票」の「住所又は居所」欄の記載方法
  15. 法人が非上場株式を購入した場合
  16. 法人に支払う賃借料
  17. 適格退職年金の受給権の相続と「退職手当金等受給者別支払調書」の提出義務
  18. 提出した法定調書に記載誤りを発見した場合の訂正方法
  19. 死亡による退職の場合
  20. 役員等に支給する渡切交際費がある場合の「給与所得の源泉徴収票」の記載方法

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:270
昨日:414
ページビュー
今日:698
昨日:1,140

ページの先頭へ移動