少人数私募債で節税
少人数私募債で節税する。少人数私募債のメリットや制限、役員退職金の原資、小分けして毎年贈与、信託して元本受益権を贈与、信託した元本受益権を小..

未払の給与がある場合の記載方法|法定調書

[未払の給与がある場合の記載方法]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 「給与所得の源泉徴収票」の作成日現在で次のとおり未払のものがありますが、「源泉徴収税額」欄には、どのように記載すればいいですか。

【回答要旨】

 「給与所得の源泉徴収票」の各欄には、以下のとおり記載することになります。

 「給与所得の源泉徴収票」の作成日現在で未払の給与等がある場合には、その未払額及び徴収未済の税額を、「支払金額」欄及び「源泉徴収税額」欄に内書することになっています。
 また、年末調整の対象となる給与等とは、1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与等をいいますので、本年中に支給期の到来した給与等は、未払のものがあっても、これを含めたところで年末調整を行うことになります。
  したがって、年末調整後の源泉徴収税額(当該給与等の年税額)と徴収済の税額の差額を「源泉徴収税額」欄に内書で記載することになります。 

【関係法令通達】

 所得税法第190条、所得税法施行規則別表第六(一)備考2(3)、(6)

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/7/06.htm

関連する質疑応答事例(法定調書)

  1. 退職後に改訂差額を支給する場合の源泉徴収票の記載方法
  2. 租税条約に基づき課税の免除を受ける給与等がある場合の「給与所得の源泉徴収票」の記載方法
  3. 給与所得の源泉徴収票等の交付義務
  4. 居住者が年の中途で出国した場合の「給与所得の源泉徴収票」の「住所又は居所」欄の記載方法
  5. 不動産の賃貸借契約者と賃借料の負担者が異なる場合
  6. 同一年中に一の勤務先から、使用人としての退職金と役員退職金の双方の支給があった場合の記載方法
  7. 法人が事業譲渡した場合の法定調書の提出義務
  8. 法定調書の「源泉徴収税額」欄への復興特別所得税の記載方法
  9. 法人が非上場株式を購入した場合
  10. 死亡により退職した者の給与に係る源泉徴収票の交付
  11. 適格退職年金の受給権の相続と「退職手当金等受給者別支払調書」の提出義務
  12. 前の給与の支払者が支払った給与等の金額が分からないときの提出範囲
  13. 共有持分の不動産に係る支払調書の作成
  14. 建物の賃借に伴って支払われる保証金
  15. 前払家賃の記載方法
  16. 司法書士に支払った登録免許税等
  17. 提出した法定調書に記載誤りを発見した場合の訂正方法
  18. 不動産の賃借料を管理会社へ支払っている場合
  19. 厚生年金基金が支給する死亡一時金に係る「退職手当金等受給者別支払調書」の提出義務
  20. 弔慰金名目での支給がある場合の「退職手当金等受給者別支払調書」の提出義務

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動