競売による取得|法定調書
[競売による取得]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
当社は競売により不動産を取得しました。
物件の入札、落札及び代金の支払はすべて裁判所に対して行っています。
この場合、「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の「支払を受ける者」欄には、裁判所を記載すればいいのですか。
【回答要旨】
「支払を受ける者」欄には前所有者を記載することになります。
裁判所は競売の執行機関であり、売買の当事者ではありません。
購入代金は債務者である前所有者の債務の弁済に充てられるもので、裁判所を介して前所有者の物件を取得していますので、「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の「支払を受ける者」欄には前所有者を記載することになります。
(注)
1 登記事項証明書等により前所有者を確認することができます。
2 「摘要」欄には、競売による取得である旨を記載します。
«競売における相関関係»
【関係法令通達】
所得税法第225条第1項第9号、民事執行法第2条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/6/01.htm
関連する質疑応答事例(法定調書)
- 法定調書の「源泉徴収税額」欄への復興特別所得税の記載方法
- 紹介所を通じてマネキンに対価を支払う場合
- 「株式等の譲渡の対価等の支払調書」の提出省略範囲(特例方式の場合)
- 退職後に改訂差額を支給する場合の源泉徴収票の記載方法
- 年末調整が未済の場合に作成する「給与所得の源泉徴収票」の記載事項
- 死亡による退職の場合
- 中途就職した者が退社した場合の提出範囲
- 死亡退職した場合の「退職手当金等受給者別支払調書」の記載方法と提出省略範囲
- 消費税等が含まれている場合の提出範囲の金額基準及び記載方法
- 役員等に支給する渡切交際費がある場合の「給与所得の源泉徴収票」の記載方法
- 競売による取得
- 厚生年金基金が支給する死亡一時金に係る「退職手当金等受給者別支払調書」の提出義務
- 前の給与の支払者が支払った給与等の金額が分からないときの提出範囲
- 司法書士に支払った登録免許税等
- 居住者が年の中途で出国した場合の「給与所得の源泉徴収票」の「住所又は居所」欄の記載方法
- 弁護士に支払う旅費相当額
- 租税条約に基づき課税の免除を受ける給与等がある場合の「給与所得の源泉徴収票」の記載方法
- e-Tax又は光ディスク等による法定調書の提出義務
- 年の中途で海外支店等に転勤した場合
- 給与所得の源泉徴収票等の交付義務
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。