役員退職金と経営者保険を組み合わせて節税
役員退職金と経営者保険を組み合わせて節税する。貯蓄型定期保険(低解約払戻金型保険等)と役員退職金の活用。デメリットや回避策(リスク軽減策)。

法人に支払う賃借料|法定調書

[法人に支払う賃借料]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社は、A社と5年間の建物賃貸借契約を締結し、毎年600万円の賃借料を支払う予定ですが、「不動産の使用料等の支払調書」を提出する必要はありますか。

【回答要旨】

 A社が内国法人である場合には、その賃借料については「不動産の使用料等の支払調書」を提出する必要はありません。

  「不動産の使用料等の支払調書」は、その年中において不動産、不動産の上に存する権利、船舶(総トン数20トン以上のものに限ります。)、航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価の支払をする法人又は不動産業者である個人が提出することになっていますが、その受取人が内国法人の場合には、その提出範囲は権利金、更新料等に限定されています。
  したがってA社は内国法人であることから、その賃借料の支払について支払調書を提出する必要がありません。

(注)

1 不動産業者である個人とは、宅地建物取引業を営む者のうち、建物の賃貸借の代理や仲介を主な事業目的とする者以外の者をいいます。

2 受取人が人格のない社団等(法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めがあるもの)の場合には、所得税法上は法人とみなされるため、国内に主たる事務所を有するときには、権利金、更新料等以外の支払については支払調書を提出する必要はありません。

3 同一人に対してその年中に支払われる不動産の使用料等の金額が15万円以下の場合には、支払調書を作成する必要はありません。

【関係法令通達】

 所得税法第2条第1項第8号、第4条、第225条第1項第9号、所得税法施行令第352条、所得税法施行規則第90条第1項、第3項、所得税基本通達26-1

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/4/04.htm

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