弁護士に支払う旅費相当額|法定調書
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
当社では、土地の買上げに際して地主等とのトラブル解決のため、弁護士を依頼しており、報酬のほかに旅費として実費相当額を現金で支払いましたが、この場合、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の「支払金額」欄はどのように記載するのですか。
【回答要旨】
報酬と旅費相当額の合計金額を記載することになります。
報酬の性質を有するものについては、たとえ謝礼、賞金、研究費、取材費、材料費、車賃、記念品代、酒こう料等の名目で支払うものであっても、役務の提供の対価と認められます。
これは、旅費として実費相当額を現金で支払った場合も同じです。よって、弁護士に支払った報酬と旅費相当額の合計金額を支払調書の「支払金額」欄に記載することになります。
(注) 旅費相当額を弁護士に支払うのではなく、貴社が乗車券を購入して交付した場合のように支払者が交通機関、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、その金額が旅費、宿泊費等として通常必要と認められる範囲のものであるときは、支払金額に含めなくても差し支えありません。
【関係法令通達】
所得税法第204条第1項第2号、第225条第1項第3号、所得税基本通達204-2、204-4
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/2/03.htm
関連する質疑応答事例(法定調書)
- 司法書士に支払った登録免許税等
- 退職手当金等を年金で支給する場合の「退職手当金等受給者別支払調書」の提出期限
- 死亡による退職の場合
- 租税条約に基づき課税の免除を受ける給与等がある場合の「給与所得の源泉徴収票」の記載方法
- 弁護士に支払う旅費相当額
- 法定調書の「源泉徴収税額」欄への復興特別所得税の記載方法
- 死亡退職した場合の「退職手当金等受給者別支払調書」の記載方法と提出省略範囲
- 法人が事業譲渡した場合の法定調書の提出義務
- 共有持分の不動産に係る支払調書の作成
- 死亡により退職した者の給与に係る源泉徴収票の交付
- e-Tax又は光ディスク等による法定調書の提出義務
- 中途就職者の提出範囲
- 年末調整が未済の場合に作成する「給与所得の源泉徴収票」の記載事項
- 同一年中に一の勤務先から、使用人としての退職金と役員退職金の双方の支給があった場合の記載方法
- 中途就職した者が退社した場合の提出範囲
- 建築士の資格を有する社員に給与を支払った場合の「給与所得の源泉徴収票」の提出基準
- 年の中途で海外支店等に転勤した場合
- 不動産の賃貸借契約者と賃借料の負担者が異なる場合
- 不動産の賃借料を管理会社へ支払っている場合
- 提出した法定調書に記載誤りを発見した場合の訂正方法
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。