青色申告(法人税)で節税
青色申告(法人税)で節税する。青色申告の義務や白色申告との違い(メリット)について。

合併が行われた場合の棚卸資産の評価方法(合併法人の評価方法に合わせる場合)|法人税

[合併が行われた場合の棚卸資産の評価方法(合併法人の評価方法に合わせる場合)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社は、当社と同一の事業を営む100%子会社を吸収合併(適格合併に該当します。)しました。
 この子会社では、当社と同一種類の棚卸資産を有しているところ、従来、その評価方法について当社と異なる方法を選定していましたが、合併後は当社の選定している評価方法に統一することとしたいと考えています。
 この場合、棚卸資産の評価方法の届出は必要でしょうか。

【回答要旨】

 棚卸資産の評価方法の届出は必要ありません。

(理由)

 棚卸資産の評価方法については、その法人の営む事業の種類ごとに、かつ、商品又は製品、半製品、仕掛品、主要原材料及び補助原材料その他の棚卸資産の区分ごとに選定しなければならないこととされ、新設法人であれば設立の日、設立後新たに他の種類の事業を開始した法人であればその他の種類の事業を開始した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までにその事業の種類及び資産の区分ごとにその評価方法を届け出なければならないとされています(法令29、)。
 吸収合併が行われた場合は、被合併法人が消滅し、合併法人が存続することから、合併法人がすでに評価方法を選択している事業と同じ事業の移転を受けた場合には、合併法人がすでに選定していた評価方法によることになります。
 また、合併法人がすでに評価方法を選定している事業と異なる種類の事業の移転を受けた場合には、設立後新たに他の種類の事業を開始した法人となりますので、その異なる事業を開始した日(合併期日)の属する事業年度の確定申告書の提出期限までに届出をしなければならないこととなります(届出をしない場合には、法定評価方法となります。)。
 したがって、ご照会のように、合併により被合併法人から合併法人が有する棚卸資産と同一の種類の棚卸資産の移転を受け、もともと合併法人が選定していた評価方法で評価を行うのであれば、届出は必要ありません。

【関係法令通達】

 法人税法施行令第29条第1項、第2項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/33/18.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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