特定役員引継ぎ要件(みなし役員)の判定|法人税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
甲社は、資本関係のない乙社を合併法人とする吸収合併を行うことを検討しております。
資本関係のない法人間の合併に係る適格判定の要件の一つである特定役員引継ぎ要件についてですが、乙社(合併法人)においては、次のとおりD代表取締役等が合併後も引き続き合併法人の役員としてその職務に従事する見込みですが、甲社(被合併法人)においては、A代表取締役及びB取締役が合併に伴い退任し、C事業本部長のみが、合併法人である乙社の経営に従事することが見込まれます。
なお、C事業本部長は、甲社における会社法上の役員ではありませんが、その経営の中枢に参画しており、また、今後、合併法人(乙社)においても事業本部長として合併法人の経営の中枢に参画する見込みです。
この場合において、C事業本部長は特定役員に該当し、当該合併は特定役員の引継ぎ要件を満たすと考えてよろしいでしょうか。
<特定役員の引継状況>
【回答要旨】
C事業本部長は特定役員に該当しますので、当該合併は特定役員引継ぎ要件を満たします。
(理由)
資本関係のない法人間で行われる合併が適格合併に該当するかの判定要件の一つとして、事業規模要件又は特定役員引継ぎ要件を満たすこととされていますが、このうち特定役員引継ぎ要件とは、合併前の被合併法人の特定役員のいずれかと合併法人の特定役員のいずれかとが合併後に合併法人の特定役員となることが見込まれていることをいい(令4の3二)、この特定役員とは、社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいいます(令4の3二カッコ書)。
ご照会の場合には、C事業本部長は会社法上の役員ではありませんが、被合併法人である甲社において法人の経営の中枢に参画しており、かつ、合併法人においても経営の中枢に参画することが見込まれていることからすれば、特定役員に該当することとなります。
また、当該合併においては、合併法人の特定役員(D代表取締役、E専務取締役、F常務取締役、G取締役及びH取締役)が合併後の合併法人においても特定役員となることが見込まれています。
【関係法令通達】
法人税法施行令第4条の3第4項第2号
法人税基本通達1−4−7
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/33/12.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 貨車を倉庫等として使用する場合の耐用年数
- 事務処理の委託を受ける業の範囲(保険請求事務)
- ホテルチェーンに加盟するに当たり支出する加盟一時金
- 担保物がある場合の貸倒れ
- 地方博覧会における出展参加費用等
- 再建管理の有無
- 保険差益の圧縮記帳における滅失経費の範囲
- 生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の対象設備であることについての証明書を取得するため工業会等に対して支払った発行手数料の取扱いについて
- 棚卸資産たる土地を譲渡担保に提供した場合の取扱い
- 避難指示解除準備区域内にある土地等を譲渡した場合における震災特例法第19条≪特定の資産の買換えの場合の課税の特例≫の適用について
- 社会保険診療報酬の特例計算
- 改正容器包装リサイクル法に基づき特定事業者が指定法人に支払う拠出委託料の取扱いについて
- 社会保険診療に係る経費の額(寄附金の損金不算入額)
- 減価償却資産を事業の用に供した後に購入代価の値引きがあった場合の処理
- 事業者がISO9000を取得するために審査登録機関に支払う手数料の税務上の取扱いについて
- 交換により取得した土地の圧縮記帳の可否について
- 子会社等の範囲(2)
- 一定の水準を満たすものとして地方公共団体の証明を受けた認可外保育施設において公益法人等が行う育児サービス事業に係る収益事業の判定
- 短期前払費用の取扱いについて
- 複数の土地と複数の土地とを交換した場合の圧縮記帳
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。