所得税の延納(利子税)で節税
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。

宗教法人が行うテレホンカードの販売|法人税

[宗教法人が行うテレホンカードの販売]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 宗教法人A神社は、テレホンカード(1,000円)に「合格祈願」、「交通安全」、「家内安全」等の文字と当該神社名を印刷(印刷費@約250円)して、その境内で販売(販売予定価格@1,500円)することとしています。
 当該テレホンカードの販売は、収益事業たる物品販売業に該当しますか。

【回答要旨】

 当該テレホンカードの販売は、収益事業たる物品販売業に該当します。

(理由)

 収益事業たる物品販売業には、動植物その他通常物品といわないものの販売業が含まれ(法人税法施行令第5条第1項第1号かっこ書)、「通常物品といわないもの」には、動植物のほか、郵便切手、収入印紙、物品引換券等も含まれるものとして取り扱われており、テレホンカードは、ここにいう「通常物品といわないもの」に含まれると考えられます(法人税基本通達15−1−9(注)1)。

 当該テレホンカードは、お守り、お札等と同じ場所で販売されるものではありますが、その売価(1,500円)と原価(約1,250円)との関係からみて、その差額は、通常の物品販売業者の売上利潤であると認められ、その差額が実質は喜捨金と認められるようなお守り、お札等とは事情が異なります(法人税基本通達15−1−10(1))。

【関係法令通達】

 法人税法施行令第5条第1項第1号
 法人税基本通達15−1−9、15−1−10

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/01.htm

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