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貸倒損失に該当する債権放棄(特定調停)|法人税

[貸倒損失に該当する債権放棄(特定調停)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 特定調停において元本又は利息の全部又は一部の放棄が行われた場合、貸倒れとして損金の額に算入できるか否かはどのように検討するのでしょうか。

【回答要旨】

 特定調停において元本又は利息(元本に充当される利息を除きます。)の全部又は一部の放棄が行われ、次のような場合に該当するときには、当該債権放棄の額は貸倒れとして損金の額に算入されます。

【関係法令通達】

 法人税基本通達9−6−1(3)ロ、9−6−1(4)

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/14/02.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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