青色申告(所得税)で節税
青色申告(所得税)で節税する。白色申告との違い(メリット)、青色申告特別控除、家事関連費について。

親会社が毎期行う貸付債権の一部放棄による経済的利益の供与|法人税

[親会社が毎期行う貸付債権の一部放棄による経済的利益の供与]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A社の子会社は、主要な取引先について前期から大口の貸倒れが続き、債務超過の状態に陥るとともに、運転資金が不足している状況にもあることから、このままの状態を放置した場合には倒産することは必至です。そこで、A社は子会社の再建計画を策定することとしました。
 この再建計画は、A社の子会社が毎期欠損を生じないことを前提として借入金の金利を軽減することを中心に策定されていますが、子会社において金利減免後も欠損が生じる場合には、その欠損に相当する金額の債権放棄を行う計画となっています。
 この場合、子会社の再建のために債権の一部放棄を仮に毎期行うこととなったとしても、この債権放棄による経済的利益の供与は、単純損金として認められますか。

【回答要旨】

 債権放棄が合理的な再建計画に基づくものであり、毎期欠損を発生させないことが、倒産を防止するために必要な条件である場合には、子会社が有する債権の一部を毎期放棄することによる経済的利益の供与は、単純損金として認められます。

(理由)

 子会社に有する債権の一部を放棄することによる経済的利益の供与も、それが合理的な再建計画に基づくものであり、金利減免のみでは倒産を防止できずやむを得ず行うものであれば、寄附金ではなく単純損金として認められます。
 すなわち、子会社等の再建のために合理的な再建計画に基づき債権の一部を放棄することは、子会社の倒産を防止するために行う低金利又は無利息での金銭の貸付けと同じ再建支援の一方法であり、貸倒処理を目的としたものではないこと及び再建計画を毎期見直しその都度債権の一部を放棄したのと何ら変わるものではありませんので、毎期欠損を発生させないことが倒産を防止するために、必要な条件となっている場合には、子会社に対する貸付債権の一部を毎期放棄することによる経済的利益の供与も単純損金として認められます。

【関係法令通達】

 法人税基本通達9−4−2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/13/26.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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