ゴルフ会員権が金銭債権に転換する時期|法人税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
ゴルフ会員権のゴルフ場経営会社について破産手続開始の決定があり、貸倒引当金の計上を検討していますが、ゴルフ場施設は裁判所の許可を受けて当分の間営業することになる場合、当該ゴルフ場に係る会員権は、いつの時点で実質的に金銭債権に転換するのでしょうか。
【回答要旨】
原則として破産手続開始の決定があった時点で、ゴルフ会員権は実質的に金銭債権に転換すると考えられます。
(理由)
ゴルフ場経営会社に破産手続開始の決定があった場合は、通常、財産保全の一環として施設は閉鎖され、会員は、破産債権として届け出た預託金債権の範囲内で配当を受けることになります。
照会のように、裁判所の許可を受けて当分の間営業することになる場合であっても、破産手続は清算型の倒産処理手続であり、事業の廃止を前提としていることからすれば、破産手続開始の決定があった時点でゴルフ会員権は実質的に金銭債権に転換すると解されます。
なお、破産手続と同様に清算型の倒産処理手続である会社法の規定による特別清算手続において、ゴルフ場経営会社に特別清算の開始決定があった場合にも、その決定があった時点でゴルフ会員権は実質的に金銭債権に転換すると考えられます。
ただし、再建型の処理手続である会社更生法の規定による更生手続や民事再生法の規定による再生手続において、ゴルフ場経営会社に更生手続開始の決定や再生手続開始の決定があったことをもって、ゴルフ会員権が金銭債権に転換すると解することはできませんのでご注意ください。
【関係法令通達】
法人税法第52条
法人税法施行令第96条
破産法第30条
会社法第510条
会社更生法第41条
民事再生法第33条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/09/04.htm
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