青色申告(法人税)で節税
青色申告(法人税)で節税する。青色申告の義務や白色申告との違い(メリット)について。

避難指示解除準備区域内にある土地等を譲渡した場合における震災特例法第19条≪特定の資産の買換えの場合の課税の特例≫の適用について|法人税

[避難指示解除準備区域内にある土地等を譲渡した場合における震災特例法第19条≪特定の資産の買換えの場合の課税の特例≫の適用について]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

当社は、A県内の避難指示解除準備区域に工場として使用していた建物及びその敷地(以下これらを併せて「本件土地等」といいます。)を所有しています。

※ 避難指示解除準備区域とは、当面の間、住民は避難を続けるものの、除染やインフラ復旧を優先的に進め、一日でも早い自宅帰還を目指す地域をいいます。

当社は、本件土地等を譲渡することを検討していますが、本件土地等は、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」といいます。)第19条第1項≪特定の資産の買換えの場合の課税の特例≫に規定する譲渡資産に該当しますか。

また、本件土地等が除染作業により使用可能な状況になった後、本件土地等を譲渡した場合であっても、同項に規定する譲渡資産に該当しますか。

【回答要旨】

本件土地等は、震災特例法第19条第1項に規定する譲渡資産に該当します。

(理由)

1  震災特例法第19条の買換特例制度(以下「本制度」といいます。)は、法人が、平成23年3月11日から平成28年3月31日までの期間内に、被災区域内にある土地等の譲渡をして、その譲渡の日を含む事業年度において国内にある土地等又は減価償却資産の取得をした場合等で、かつ、その取得の日から1年以内にその取得をした資産を事業の用に供したとき又は供する見込みであるときは、その取得をした資産につき、圧縮記帳を行うことができるという制度です(震災特例法19)。

本制度の対象となる譲渡資産として、被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はこれらとともに譲渡をするその土地の区域内にある建物若しくは構築物で、平成23年3月11日前に取得がされたものが掲げられています(震災特例法19表一)。

この「被災区域」とは、東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含みます。)をした建物又は構築物の敷地及びその建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域とされています(震災特例法18)。

※ 東日本大震災とは、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいいます(震災特例法2)。

2  本件土地等は、除染により放射性物質を除去するといった作業を経てからでないと使用できないことからすると、本制度の対象となる被災区域の譲渡資産としての性質をもっていると考えることができます。

さらに、本制度が、被災企業が有していた土地等の譲渡益に対する課税を繰り延べることによって、被災企業の活動を税制上支援しようとするものであり、東日本大震災による被害の実態に鑑み、被災企業の再建と被災地域の経済的復興を最優先するとの考え方に基づくものであることからすると、東日本大震災に起因して事業の用に供することのできなくなった本件土地等についても本制度の適用を認めることが、その趣旨にも合致するところです。

したがって、本件土地等は、本制度の対象となる譲渡資産に該当するものと考えられます。

なお、本制度の適用対象となる被災区域の譲渡資産について、その後、当該被災区域の状況が改善されたとしても、その譲渡資産該当性には影響がないため、仮に除染作業が終了し本件土地等が使用可能な状態になった場合であっても、本制度の適用対象とされる譲渡資産に該当することとなります。

【関係法令通達】

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第18条第1項、第19条第1項

注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/08/08.htm

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