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結婚式場用資産の耐用年数 |法人税

[結婚式場用資産の耐用年数 ]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 結婚式場を経営する法人が、その事業の用に供する次に掲げる資産の耐用年数は何年ですか。

(1) じゅうたん

(2) 応接セット等の家具

(3) 式場にある祭壇(木造)

(注) 建物に固着していません。

(4) 照明用のシャンデリア

(5) 式場用の建物(鉄筋コンクリート造)

(注) 宿泊施設を併設していますが、主として式場・披露宴会場として使用されます。

【回答要旨】

 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「耐用年数省令」といいます。)により、それぞれ次の耐用年数を適用します。

《参考》
○ 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(抄)

【関係法令通達】

 減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1
 耐用年数の適用等に関する取扱通達2−1−7、2−7−3

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/05/10.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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