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人工芝の耐用年数|法人税

[人工芝の耐用年数]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 野球場、運動場等に設置する人工芝の耐用年数は何年ですか。

【回答要旨】

 照会の人工芝については、表層部分と基礎部分とが著しく異なっているので、各々を区分して、次の耐用年数を適用することになります。

1 ターフ及びアンダーパット部分については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1の「構築物」の「合成樹脂造のもの」の耐用年数10年を適用します。

2 基礎部分(細密アスファルトコンクリート及び砕石層部分)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1の「構築物」の「競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のもの」の「野球場、陸上競技場……その他の土工施設」の耐用年数30年を適用します。

【関係法令通達】

 減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1
 耐用年数の適用等に関する取扱通達2−3−6

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/05/06.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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