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高層ビルを区分所有した場合の耐用年数|法人税

[高層ビルを区分所有した場合の耐用年数]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 29階建の高層ビル(4階までが鉄骨鉄筋コンクリート造、5階以上が金属造のもの)の9階までをA法人が、10階以上をB法人が所有することを予定しています。この場合におけるA法人が所有する9階までの部分について適用する耐用年数は、何年でしょうか。

【回答要旨】

 金属造の建物としてその用途に応じて耐用年数を適用します。

(理由)
 一般に超高層ビルのように下部の一部が鉄骨鉄筋コンクリート造、その他の部分が金属造であって、全体として金属造に該当すると認められる場合において、その一部の所有権を取得したときは、当該部分が鉄骨鉄筋コンクリート造部分であっても、耐用年数を適用する場合の構造の判定に当たっては、耐用年数の適用等に関する取扱通達1−2−2((2以上の構造からなる建物))の適用がある場合を除き、その建物全体の構造により判定することが相当と考えられます。
 本件建物のように4階までが鉄骨鉄筋コンクリート造、5階から29階までが金属造の高層ビルについては、金属造部分が大部分を占めることから、建物全体が金属造と認められます。

【関係法令通達】

 減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1
 耐用年数の適用等に関する取扱通達1−1−1、1−2−2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/05/04.htm

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