PR用映画フィルムの取得価額|法人税
[PR用映画フィルムの取得価額]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
会社のPR用映画について、ポジティブフィルムを支店用、工場用として2〜3本複製することとした場合、耐用年数の適用等に関する取扱通達4−1−3((映画用フィルムの取得価額))が適用されますか。
【回答要旨】
会社のPR用映画フィルムについては、耐用年数の適用等に関する取扱通達4−1−3の適用はありません。
(理由)
会社のPR用映画フィルムは、そのフィルムによるPR効果が期待できる期間中は継続的に使用されるものですから減耗資産ではなく、通常の減価償却資産として耐用年数2年で償却すべきものとなります。
《参考》
○ 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(抄)
なお、このようなPR用映画フィルムの取得価額は、その製作費、ポジティブフィルムの複製費等直接、間接に要した一切の費用を含めて一の資産に係るものとして経理することが相当と考えられます。
【関係法令通達】
減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1
耐用年数の適用等に関する取扱通達4−1−3
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/04/05.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 分割後に分割法人が解散することが予定されている場合における適格要件の判定について(共同事業要件)
- 連結法人間の寄附の取扱い(連結法人税の個別帰属額)
- 利害の対立する複数の支援者の合意により策定された再建計画
- 子会社等の範囲(1)
- 中小企業者等が取得をした貨物運送用の小型自動車の中小企業投資促進税制(租税特別措置法第42条の6)の適用について
- 登録を要しない自動車の耐用年数
- 分割対価資産が交付されない分割型分割に係る適格判定について
- 親会社が毎期行う貸付債権の一部放棄による経済的利益の供与
- 支援者にとって損失負担等を行う相当な理由
- 租税特別措置法第67条の15《投資法人に係る課税の特例》の適用における投資法人が行う投資口の払戻しに伴うみなし配当の取扱いについて
- 債権放棄を受けた場合の法人税法第59条第2項の規定の適用の有無の検討(特定調停)
- 事業分量配当の対象となる剰余金
- 一般財団法人間において適格合併を行った場合の青色欠損金額の引継ぎ
- 被合併法人から引継ぎを受ける未処理欠損金額に係る制限の適用除外について
- 企業再生税制の対象となる私的整理とそれ以外の私的整理における税務上の取扱いの違い
- 子会社等の範囲(2)
- 太陽光発電設備の系統連系に当たり支出するアクセス検討料について
- 特定調停において将来の利率の引下げが行われた場合
- アパートの壁紙の張替費用
- 会館建設のための負担金
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。