カナダ法人に支払う航空機の裸用機料|源泉所得税
[カナダ法人に支払う航空機の裸用機料]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
A社では、カナダ法人との間で航空機の裸用機契約を締結し、その使用料を支払うこととしています。この使用料については、日加租税条約上どのような取扱いとなりますか。
なお、カナダ法人は、国際運輸業を営む者ではありません。
【回答要旨】
設備の使用料として源泉徴収を要します。
裸用機の使用料については、原則として、日加租税条約第8条の国際運輸業所得の免除条項は適用されず、航空機は同条約第12条に規定する「産業上、商業上若しくは学術上の設備」に該当することから、その支払の際に所得税の源泉徴収を要します。
ただし、航空機の賃貸が国際運輸業に付随するものである場合には、国際運輸業所得に含まれることとなり、我が国では免税となります(日加租税条約議定書第8項)。
【関係法令通達】
日加租税条約第8条、第12条、日加租税条約議定書第8項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/07.htm
関連する質疑応答事例(源泉所得税)
- 要約筆記の報酬
- ホステスの衣裳代負担による経済的利益
- 手話通訳の報酬
- 講習会の出席費用の負担
- みなし退職所得に対する租税条約の適用関係
- 背広の支給による経済的利益
- 公共法人等が利子計算期間の中途で外国法人から国外公社債を取得した場合の利子の課税関係
- 日本の大学で教えていた米国人が帰国後に支払を受ける退職金に対する交換教授条項の適用
- 土地等が共有されている場合の取扱い
- 退職金を分割支給した場合の源泉徴収税額の計算
- 創業50周年を記念して従業員に支給した商品券
- 非居住者の間に退職した者が帰国後に退職給与規程の改訂により支払を受ける改訂差額
- 米国支店で使用人として常時勤務する役員の報酬
- 人間ドックの費用負担
- 校閲の報酬
- 災害減免法の適用
- 政府の所有する金融機関の意義
- ドイツ法人に支払う商標権の譲渡対価
- 合併があった場合の財産形成非課税住宅(年金)貯蓄異動申告書の提出
- 会社設立発起人が受ける報酬の所得区分
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。