ゴルフ大会の協賛者が提供するプロゴルファーの賞金|源泉所得税
[ゴルフ大会の協賛者が提供するプロゴルファーの賞金]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
A社ではゴルフ大会を主催し、入賞者に賞金を支払うこととしています。
B社はこの大会の協賛者ですが、優勝者には同社の自社製品が贈られます。
この賞品は、プロゴルファーの業務に関する報酬・料金に該当しますか、それとも事業の広告宣伝のための賞金に該当しますか。
【回答要旨】
A社がB社から提供を受けてA社の名において交付するものであれば、プロゴルファーの業務に関する報酬・料金(源泉徴収義務者はA社)に該当し、A社が単に交付事務を取り扱うにすぎない場合又はB社が交付する場合には、事業の広告宣伝のための賞金(源泉徴収義務者はB社)に該当することとなります。
【関係法令通達】
所得税法第204条第1項第4号、第8号、所得税法施行令第320条第3項、第7項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/05/05.htm
関連する質疑応答事例(源泉所得税)
- 外国に居住する公務員の妻に支払う家賃
- インド輸出入銀行によって保証された借入金の利子
- 時間外勤務が深夜に及ぶ場合のホテル代
- 「身体障害者手帳の交付を受けている者」が保護者である場合の障害者等の範囲
- 海外における情報提供料
- 労働組合の執行委員が休日に組合行事等に従事した場合の日当
- カナダ法人に支払う航空機の裸用機料
- 書道家に支払う卒業証書の氏名書き料
- 背広の支給による経済的利益
- 短期滞在者免税の要件である滞在日数の計算
- カフェテリアプランによる旅行費用等の補助を受けた場合
- 障害者等のマル優制度を利用していた預金者が資格外となった場合の課税関係
- 障害者が2キロメートル未満を交通用具で通勤する場合の通勤手当の非課税限度額
- テロップ代金
- スウェーデン法人に支払う特許権の譲渡対価
- 年の中途で出国し非居住者となった者が後発的事由により帰国し居住者となった場合の年末調整
- みなし配当に係る日加租税条約の親子間配当の軽減税率の適用要件
- 交通用具を使用している者の通勤距離が変更となった場合の非課税限度額
- 有価証券の購入時に保管の委託等をしなかった場合の障害者等マル優制度の適用の是非
- 法人でない労働組合が支払を受ける利子の課税関係
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。