過去に遡及して残業手当を支払った場合|源泉所得税
[過去に遡及して残業手当を支払った場合]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
当社では、本年1月に労働基準監督署から、労働者に対して実労働時間に即した割増賃金を支払うよう行政指導を受け、過去3年間の実労働時間に基づく残業手当と実際に支払った残業手当との差額を一括して支払うこととしました。
この場合、残業手当の課税年分はいつになりますか。
【回答要旨】
照会の場合は、本来各支給日に支払うべき残業手当が一括して支払われたものと認められますので、本来の残業手当が支払われるべきであった各支給日の属する年分の給与所得となります(所得税基本通達36-9(1))。
なお、給与規程等の改訂が過去に遡って実施されたため、残業手当の差額が一括支給されるような場合には、その差額について支給日が定められているときはその支給日、支給日が定められていないときはその改訂の効力が生じた日となります(所得税基本通達36-9(3))。
【関係法令通達】
所得税基本通達36-9
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/41.htm
関連する質疑応答事例(源泉所得税)
- 居住者が非居住者期間内に国外源泉所得である退職手当等の支払を受けている場合の退職所得控除額
- ホステスの衣裳代負担による経済的利益
- 非居住者に支払う翻訳料
- 音楽コンクールの審査員に対する謝金
- 租税条約に債務者主義の定めがある場合における課税関係
- 給与の計算期間の中途で非居住者となった者に支給する超過勤務手当(基本給との計算期間が異なる場合)
- 租税条約による限度税率が国内法による税率を超える場合の源泉徴収税率
- 外国に居住する公務員の妻に支払う家賃
- テロップ代金
- 障害者が2キロメートル未満を交通用具で通勤する場合の通勤手当の非課税限度額
- 社宅に係る通常の賃貸料の額を計算する場合の固定資産税の課税標準額
- 単身赴任者等に支給するいわゆる着後滞在費
- 身体障害者手帳等を交付申請中の者に対するマル優の適用
- 2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属
- 数口の納税準備預金のうち一つのものから目的外払出しがあった場合
- 米国法人に対する航空機(裸用機)のリース料
- 障害者等のマル優制度を利用していた預金者が資格外となった場合の課税関係
- 単身赴任者が会議等に併せて帰宅する場合に支給される旅費
- 2以上の使用者から支払を受ける役員の出勤費用
- 輸入取立手形のユーザンス金利
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。