役員に貸与したマンションの管理費|源泉所得税
[役員に貸与したマンションの管理費]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
A社では、マンションを借り上げ、役員に社宅として貸与していますが、家主に支払う家賃には次のような管理費等が含まれています。これらの費用は、「通常の賃貸料の額」の計算上どのように取り扱われますか。
エレベーター保守料 12,000円
火災報知機保守料 2,000円
共用部分電気料、火災保険料 8,000円
【回答要旨】
管理費等を含めて通常の賃貸料の額を計算して差し支えありません。
照会のような管理費等が、家主に支払う賃借料の額に含まれて支払われているときであっても、このような管理費等を、強いて個人的費用を使用者が負担したものとして取り扱う必要はなく、その総額によって通達(所得税基本通達36-40本文)に定める「通常の賃貸料の額」を計算して差し支えありません。
【関係法令通達】
所得税基本通達36-40
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/29.htm
関連する質疑応答事例(源泉所得税)
- 地方自治法の規定により承認された「地縁による団体」の受け取る利子に対する課税関係
- ネットバンクにおけるマル優制度の適用の可否
- 手話通訳の報酬
- 退職所得の受給に関する申告書に支払済の退職手当を記載しないで提出した場合の是正方法
- 「身体障害者手帳の交付を受けている者」が保護者である場合の障害者等の範囲
- ストックオプションに係る国内源泉所得の範囲
- 青色事業専従者である妻
- 郵政民営化法の施行日前に預入をしていた郵便貯金に係るマル優の適用
- 合併があった場合の財産形成非課税住宅(年金)貯蓄異動申告書の提出
- 短期滞在者免税の適用を受けていた者の滞在日数が事後的に183日を超えた場合
- 確定給付企業年金の給付額から控除する「加入者の負担した金額」について
- 過去に遡及して残業手当を支払った場合
- 絵画等の賃貸料
- 交換教授免税における2年間の滞在期間(日仏租税条約)
- 通勤手当と住宅手当を合算して支給する場合の取扱い
- 学生のアルバイト代
- 脱退一時金相当額の移換を受けた確定給付企業年金が支払う退職一時金等に係る勤続年数
- カフェテリアプランによる医療費等の補助を受けた場合
- 入国後、2年を超えて滞在することとなった場合の交換教授免税(日伊租税条約)
- 土地等が共有されている場合の取扱い
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。