親族を非常勤役員にして節税
親族を非常勤役員にして節税する。社会保険の削減や役員報酬、役員退職金、飲食代などについて。

住宅の値引販売による経済的利益|源泉所得税

[住宅の値引販売による経済的利益]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A社では、自社で販売している建売住宅を社員が住宅用として購入する場合に、通常の販売価額の70%相当額で販売することを考えていますが、このような土地、建物等の不動産を値引販売したことによる経済的利益についても所得税基本通達36-23《課税しない経済的利益……商品、製品等の値引販売》の適用がありますか。

【回答要旨】

 土地、建物等の不動産の値引販売による経済的利益については、所得税基本通達36-23の取扱いを適用することはできません。

 使用人等が使用者から受ける物又は権利その他経済的利益については、原則として給与所得(現物給与)に該当するものとして課税されますが(所得税法第36条第1項)、一定の要件を満たす値引販売により使用人等が受ける経済的利益については、課税しないこととしています(所得税基本通達36-23)。
 この取扱いは、一般的に行われている値引販売については、利益の額が少額であること、値引販売は一般の顧客に対しても行われる場合があること等を考慮して設けられているものです。
 しかしながら、本件のような不動産の値引販売による経済的利益については、次の理由から所得税基本通達36-23を適用することはできません。

 経済的利益の額が極めて多額で、少額不追及の趣旨に沿わないこと。

 不動産は一般の消費者が自己の生活において通常消費するようなものでないこと。

【関係法令通達】

 所得税基本通達36-23

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/26.htm

関連する質疑応答事例(源泉所得税)

  1. 不正競争防止法に基づく損害賠償金を支払った場合
  2. 災害減免法の適用
  3. 日本の大学で教えていた米国人が帰国後に支払を受ける退職金に対する交換教授条項の適用
  4. 障害者等のマル優制度を利用していた預金者が資格外となった場合の課税関係
  5. 有価証券の購入時に保管の委託等をしなかった場合の障害者等マル優制度の適用の是非
  6. 成績優秀者を対象として行う海外旅行に係る経済的利益
  7. 米国法人に支払う延払債権に係る利子
  8. 日米租税条約における短期滞在者免税を適用する場合の183日以下の判定
  9. 過去に遡及して残業手当を支払った場合
  10. スウェーデン法人に支払う特許権の譲渡対価
  11. 外貨建の生命保険契約に基づく年金が年に複数回支払われる場合の源泉徴収の要否の判定
  12. 労働組合の執行委員が休日に組合行事等に従事した場合の日当
  13. 米国の大学教授に支払う講演料
  14. 時間外勤務が深夜に及ぶ場合のホテル代
  15. インド輸出入銀行によって保証された借入金の利子
  16. 業務の都合により1年未満で帰国したり、海外勤務が1年以上となった場合の居住者・非居住者の判定
  17. ホステスの衣裳代負担による経済的利益
  18. イタリア法人に支払うコンテナーの使用料
  19. 自由に選択できる永年勤続者表彰記念品
  20. 単身赴任者が会議等に併せて帰宅する場合に支給される旅費

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動