住宅の値引販売による経済的利益|源泉所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
A社では、自社で販売している建売住宅を社員が住宅用として購入する場合に、通常の販売価額の70%相当額で販売することを考えていますが、このような土地、建物等の不動産を値引販売したことによる経済的利益についても所得税基本通達36-23《課税しない経済的利益……商品、製品等の値引販売》の適用がありますか。
【回答要旨】
土地、建物等の不動産の値引販売による経済的利益については、所得税基本通達36-23の取扱いを適用することはできません。
使用人等が使用者から受ける物又は権利その他経済的利益については、原則として給与所得(現物給与)に該当するものとして課税されますが(所得税法第36条第1項)、一定の要件を満たす値引販売により使用人等が受ける経済的利益については、課税しないこととしています(所得税基本通達36-23)。
この取扱いは、一般的に行われている値引販売については、利益の額が少額であること、値引販売は一般の顧客に対しても行われる場合があること等を考慮して設けられているものです。
しかしながら、本件のような不動産の値引販売による経済的利益については、次の理由から所得税基本通達36-23を適用することはできません。
経済的利益の額が極めて多額で、少額不追及の趣旨に沿わないこと。
不動産は一般の消費者が自己の生活において通常消費するようなものでないこと。
【関係法令通達】
所得税基本通達36-23
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/26.htm
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