単身赴任者等に支給するいわゆる着後滞在費|源泉所得税
[単身赴任者等に支給するいわゆる着後滞在費]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
会社の都合によって従業員を転勤させることにしましたが、転勤先での社宅が確保できないため単身赴任させ、旅費規程により当分の間月額5万円を支給することとしていますが、いわゆるこの着後滞在費についての課税関係はどのようになりますか。
【回答要旨】
給与等として課税することとなります。
使用人を転勤させた場合、その転居のための旅行に通常必要な支出に充てるため支給する運賃、移転料等は、原則として課税の対象とはなりませんが(所得税法第9条第1項第4号)、着後滞在費は一種の別居手当又は住宅手当と考えられ、給与等として課税することとなります。
【関係法令通達】
所得税法第9条第1項第4号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/25.htm
関連する質疑応答事例(源泉所得税)
- 米国法人に対する航空機(裸用機)のリース料
- 給与の計算期間の中途で非居住者となった者に支給する超過勤務手当(基本給との計算期間が異なる場合)
- 海外事業所等へ勤務するための出国の意義
- 入国後、2年を超えて滞在することとなった場合の交換教授免税(日伊租税条約)
- 租税条約に債務者主義の定めがある場合における課税関係
- 単身赴任者等に支給するいわゆる着後滞在費
- 米国人プロゴルファーに支払う賞金
- 脱退一時金相当額の移換を受けた確定給付企業年金が支払う退職一時金等に係る勤続年数
- 米国の大学教授に支払う講演料
- 業務の都合により1年未満で帰国したり、海外勤務が1年以上となった場合の居住者・非居住者の判定
- 役員に貸与したマンションの管理費
- コピーライター、イラストレーター及びレタリングライターへの報酬
- 被相続人が最高限度額方式で通帳式の定期預金を預入していたときにおいて、その残高の一部のみを引き続き非課税とする場合の手続
- カフェテリアプランによる旅行費用等の補助を受けた場合
- 年の中途で出国し非居住者となった者が後発的事由により帰国し居住者となった場合の年末調整
- 創業50周年を記念して従業員に支給した商品券
- 要約筆記の報酬
- カナダ法人に支払う航空機の裸用機料
- 日米租税条約における短期滞在者免税を適用する場合の183日以下の判定
- 確定給付企業年金の給付額から控除する「加入者の負担した金額」について
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。