通勤手当と住宅手当を合算して支給する場合の取扱い|源泉所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
A社では、通勤に係る支出と住宅に係る支出との負担関係がおおむね反比例になることから、通勤手当と住宅手当を合算して住宅通勤手当として定額支給することを検討しています。
この場合、通勤費実費相当額(最高10万円)については、非課税の通勤手当として認められますか。
【回答要旨】
給与明細書等において、通勤費の実費部分の額が通常の給与に加算して支給される通勤手当として区分識別できるのであれば、所得税法第9条第1項第5号に規定する非課税の通勤手当として認められます。
照会の場合は、通勤費と住宅費が代替関係あるいは補完関係にあることに着目して無秩序な通勤手当の支出の増大に歯止めをかける趣旨で、いわば通勤手当と住宅手当との合計額の上限を定額としようとするものと思われます。この場合、定額の範囲内で支給される通勤費の実費が、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤経路及び方法による運賃等の額であり、かつ、その部分の金額が区分識別し得るものであれば、通常の給与に加算して受ける通勤手当に該当するものとして認めて差し支えないものと考えられます。
なお、その手当の支給に当たって、通勤費の実費部分について通勤手当として加算した旨を明確に表示する必要があります。したがって、例えば、「住宅通勤手当45,000円(うち通勤手当28,000円)」などといった表示が必要となります。
【関係法令通達】
所得税法第9条第1項第5号、所得税法施行令第20条の2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/22.htm
関連する質疑応答事例(源泉所得税)
- 金銭の払込みに代えて報酬債権をもって相殺するストックオプションの税制適格の要否
- 国内で使用する機械を米国法人から賃借した場合
- 米国支店で使用人として常時勤務する役員の報酬
- ネットバンクにおけるマル優制度の適用の可否
- 源泉徴収の対象とされる支払が居住者に対するものか非居住者に対するものかの判定
- 手話通訳の報酬
- 定年前退職者等に支給する転進助成金
- 過去に遡及して扶養手当を返還させた場合の源泉徴収税額の再計算
- 被相続人が最高限度額方式で通帳式の定期預金を預入していたときにおいて、その残高の一部のみを引き続き非課税とする場合の手続
- 海外の特定危険地域在住の従業員を被保険者とする損害保険契約の掛金を会社が負担する場合の経済的利益
- 日米租税条約の親子会社要件における「配当の支払を受ける者が特定される日」の意義
- スタイリスト料及びヘアメイク料
- 米国法人に支払うコンテナーの使用料
- 全部取得条項付種類株式の取得の対価として子会社株式が交付された場合
- 住宅の値引販売による経済的利益
- 脱退一時金相当額の移換を受けた確定給付企業年金が支払う退職一時金等に係る勤続年数
- 確定給付企業年金の給付額から控除する「加入者の負担した金額」について
- 国外で採用した非居住者に国外で支払う契約金
- 退職金を分割支給した場合の源泉徴収税額の計算
- 地方自治法の規定により承認された「地縁による団体」の受け取る利子に対する課税関係
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。