障害者が2キロメートル未満を交通用具で通勤する場合の通勤手当の非課税限度額|源泉所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
足の不自由な障害者が2キロメートル未満の距離を自動車により通勤している場合に、使用者から支給される通勤手当について非課税の取扱いは認められますか(足が不自由であり、交通機関の利用もできないとの事情があります。)。
【回答要旨】
交通機関利用者と同様に取り扱い、交通機関を利用したとした場合の合理的な運賃の額を非課税限度額(自動車通勤による実費の範囲内に限ります。)として取り扱って差し支えありません。
交通機関を利用する者に対する通勤手当については、通勤距離が2キロメートル未満であっても合理的な運賃の額(その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額)を限度として非課税とされています。これに対して、交通用具を使用する者に対する通勤手当については、通勤距離が2キロメートル未満の場合はその全額が課税対象となります(所得税法施行令第20条の2)。
そもそも交通用具を使用して2キロメートル未満の距離を通勤する場合に非課税が認められない趣旨は、通常、2キロメートル未満の通勤の場合の交通用具は軽微なものであり、距離も短いことから、通勤費用をほとんど要しないことにあるものと考えられ、本件の場合のように、足が不自由という障害があるゆえに通勤の方法として軽微な交通用具(自転車等)によることもできず、自動車通勤による通勤費用の負担を余儀なくされる等の特殊事情がある場合には、交通機関利用者と同様に取り扱い、交通機関を利用したとした場合の合理的な運賃の額を非課税限度額(自動車通勤による実費の範囲内に限ります。)として取り扱って差し支えないと考えられます。
【関係法令通達】
所得税法第9条第1項第5号、所得税法施行令第20条の2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/18.htm
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