親族を非常勤役員にして節税
親族を非常勤役員にして節税する。社会保険の削減や役員報酬、役員退職金、飲食代などについて。

法人でない労働組合が支払を受ける利子の課税関係|源泉所得税

[法人でない労働組合が支払を受ける利子の課税関係]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 法人でない労働組合が支払を受ける公社債の利子については、所得税の源泉徴収を要するのですか。

【回答要旨】

 所得税の源泉徴収を要します。

 所得税法別表第一に規定する労働組合は、法人であるものに限られることから、法人でない労働組合については、所得税法第11条《公共法人等及び公益信託等に係る非課税》の規定は適用されませんので、同組合が支払を受ける利子については所得税の源泉徴収を要します(所得税法第174条、所得税法別表第一)。

【関係法令通達】

 所得税法第4条、第11条、第174条、所得税法別表第一

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/01/06.htm

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