第二節 滞納処分の停止(第百五十三条―第百五十七条):国税徴収法
第二節 滞納処分の停止(第百五十三条―第百五十七条):国税徴収法に関する法令(附則を除く)。
国税徴収法:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第二節 滞納処分の停止
(滞納処分の停止の要件等)第百五十三条
税務署長は、滞納者につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。一
滞納処分の執行及び租税条約等(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第二条第二号(定義)に規定する租税条約等をいう。)の規定に基づく当該租税条約等の相手国等(同条第三号に規定する相手国等をいう。)に対する共助対象国税(同法第十一条の二第一項(国税の徴収の共助)に規定する共助対象国税をいう。)の徴収の共助の要請による徴収(以下この項において「滞納処分の執行等」という。)をすることができる財産がないとき。二
滞納処分の執行等をすることによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。三
その所在及び滞納処分の執行等をすることができる財産がともに不明であるとき。2
税務署長は、前項の規定により滞納処分の執行を停止したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。3
税務署長は、第一項第二号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その停止に係る国税について差し押さえた財産があるときは、その差押えを解除しなければならない。4
第一項の規定により滞納処分の執行を停止した国税を納付する義務は、その執行の停止が三年間継続したときは、消滅する。5
第一項第一号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その国税が限定承認に係るものであるとき、その他その国税を徴収することができないことが明らかであるときは、税務署長は、前項の規定にかかわらず、その国税を納付する義務を直ちに消滅させることができる。(滞納処分の停止の取消)第百五十四条
税務署長は、前条第一項各号の規定により滞納処分の執行を停止した後三年以内に、その停止に係る滞納者につき同項各号に該当する事実がないと認めるときは、その執行の停止を取り消さなければならない。2
税務署長は、前項の規定により滞納処分の執行の停止を取り消したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。第百五十五条
削除第百五十六条
削除第百五十七条
削除出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO147.html
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