第一章 給与所得に係る源泉徴収(第七十三条―第七十六条の三) :国税通則法施行令
第一章 給与所得に係る源泉徴収(第七十三条―第七十六条の三) :国税通則法施行令に関する法令(附則を除く)。
国税通則法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
&ANCHOR_T=#" TARGET="inyo所得税法第四編第一章から&ANCHOR_T=#" TARGET="inyo第五章まで(源泉徴収)の規定により徴収する国税(同法第二百二十一条(強制徴収)の規定により徴収する国税を除く。)二
法第十五条第三項第三号から第五号までに掲げる国税(納税の告知がされたものを除く。)三
法定納期限が第四項の請求書を提出する日の三年前の日の属する会計年度前の会計年度に係る国税(前項第一号の規定の適用については、未納の国税を除く。)3
次項の請求書を提出する日の三年前の日の属する会計年度前の会計年度において国税につき滞納処分を受けたことがないことは、第一項第五号に掲げる事項に該当しないものとする。4
法第百二十三条第一項の証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を国税局長、税務署長又は税関長に提出しなければならない。一
証明を受けようとする事項二
前号の証明を受けようとする事項につき、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項イ
証明を受けようとする事項が、第一項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事項である場合 当該証明を受けようとする国税の年度及び税目ロ
証明を受けようとする事項が、第一項第五号に掲げる事項である場合 当該証明を受けようとする期間三
証明書の使用目的四
証明書の枚数5
前項の請求書は、証明を受けようとする国税の税目の異なるごとに作成しなければならない。ただし、同項第一号の証明を受けようとする事項が第一項第一号に掲げる事項(未納の税額がないことに限る。)又は同項第五号に掲げる事項である場合には、この限りでない。6
国税局長、税務署長又は税関長は、請求に係る第四項の証明書の使用目的が国税又は地方税(国税徴収法第二条第二号(定義)に規定する地方税をいう。)と競合する債権に係る担保権の設定に関するものである場合、当該証明書が法令の規定に基づき国又は地方公共団体に提出すべきものである場合その他その使用目的につき相当の理由があると認める場合において、その証明書を交付するものとする 。(納税証明書の交付手数料)第四十二条
法第百二十三条第二項(納税証明書の交付等)の規定により納付すべき手数料の額は、同条第一項の証明書一枚ごとに四百円(情報通信技術利用法第三条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第百二十三条第一項の請求をする場合にあつては、三百七十円)とする。この場合において、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに同項第三号から第六号までの各号に掲げる事項ごとに一枚の証明書であるものとし、なお、その証明書が二以上の年度に係る国税に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の税額のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。2
前項の手数料は、収入印紙を前条第四項の請求書に貼つて、納めなければならない。ただし、国税局又は税務署の事務所において前項の手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を国税庁長官が官報で公示した場合には、当該事務所において現金をもつて納めることができる。3
情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第百二十三条第一項の請求をするときは、第一項の手数料は、前項の規定にかかわらず、財務省令で定める方法により、現金をもつて納めることができる。4
震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により財産につき相当な損失を受けた者がその復旧に必要な資金の借入れのために使用する法第百二十三条第一項の証明書については、第一項の手数料の納付を要しないでその交付を請求することができる。生計の維持について困難な状況にある者が法律に定める扶助その他これに類する措置を受けるために使用する当該証明書についても、また同様とする。(財務省令への委任)第四十三条
この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のための手続その他これらの執行に関し必要な細則は、財務省令で定める。
出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE135.html
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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。