外国税額控除で節税
外国税額控除で節税する。外国税額控除の限度額や手続き、対象とならない税金、みなし外国税額控除(ブラジルや中国、フィリピンが発行する円建て外債..

第七章 延滞税に係る特例(第四十四条):租税特別措置法施行規則

第七章 延滞税に係る特例(第四十四条):租税特別措置法施行規則に関する法令(附則を除く)。

租税特別措置法施行規則:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第七章 延滞税に係る特例

(督促状等の記載に係る特例)

第四十四条

 国税通則法第二条第一号に規定する国税に係る延滞税の額の計算の基礎となる期間であつて法第九十四条第一項に規定する特例基準割合適用年に含まれる期間(当該特例基準割合適用年に含まれる期間か否かが明らかとなつていない期間を含む。)がある場合には、当該期間に対応する延滞税についての国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)第十六条第二項の規定の適用については、同項中年七・三パーセント若しくは年十四・六パーセントの割合」とあるのは、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項(利子税の割合の特例)に規定する特例基準割合(以下この項において「特例基準割合」という。)に年一パーセントの割合を加算した割合若しくは年七・三パーセントの割合及び当該年一パーセントの割合を加算した割合のうちいずれか低い割合若しくは特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合若しくは年十四・六パーセントの割合及び当該年七・三パーセントの割合を加算した割合のうちいずれか低い割合」とする。   

第八章 雑則

(電子申請等証明書等の書式)

第四十五条

 施行令第五十四条第四項に規定する請求書及び法第九十七条に規定する証明書の書式は、それぞれ別表第十四(一)及び別表第十四(二)による。(特別還付金の支給)

第四十六条

 法第九十七条の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第九十七条の二第三項の規定による同項に規定する特別還付金請求書(第六号及び第三項において「特別還付金請求書」という。)を提出する対象年金受給者等(同条第一項に規定する対象年金受給者等をいう。以下この条において同じ。)の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。次項及び第三項において同じ。)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地。次項及び第三項第二号において同じ。)と所得税の納税地とが異なる場合には、当該所得税の納税地

 当該対象年金受給者等に係る法第九十七条の二第三項に規定する対象保険年金(以下この項及び第三項第三号において「対象保険年金」という。)の支払開始日(所得税法施行令第百八十五条第一項第一号又は第百八十六条第一項第一号に規定する支払開始日をいう。)の属する年及び最終支払年分(法第九十七条の二第五項第二号イに規定する最終支払年分をいう。)

 当該対象保険年金の次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める事項

 所得税法施行令第百八十五条第一項に規定する生命保険契約等に基づく同項に規定する年金 次に掲げる事項

(1)

 当該対象保険年金に係る所得税法施行令第百八十五条第一項第一号イに規定する残存期間年数、同項第二号イに規定する支払開始日余命年数、同項第三号に規定する支払期間年数及び支払開始日余命年数、同項第四号に規定する保証期間年数及び支払開始日余命年数又は同項第五号に規定する支払期間年数、支払開始日余命年数及び保証期間年数

(2)

 当該対象保険年金に係る所得税法施行令第百八十五条第一項第一号に規定する支払総額又は同項第二号から第五号までの規定によりその年分の雑所得に係る総収入金額に算入すべきものとされる金額の計算の基礎となるべき支払総額見込額

(3)

 当該対象保険年金に係る所得税法施行令第百八十五条第一項第八号又は第九号に規定する割合

 所得税法施行令第百八十六条第一項に規定する損害保険契約等に基づく年金 次に掲げる事項

(1)

 所得税法施行令第百八十六条第一項第一号又は第二号の規定により当該対象保険年金を同令第百八十五条第一項第一号又は第五号に規定する確定年金又は特定有期年金とみなして計算する場合における当該対象保険年金に係るイ(1)及び(2)に規定する事項

(2)

 当該対象保険年金に係る所得税法施行令第百八十六条第一項第五号又は第六号に規定する割合

 当該対象年金受給者等の法第九十七条の二第一項に規定する特別還付金(以下この条において「特別還付金」という。)の額に係る課税標準等及び税額等(同項第一号に規定する課税標準等及び税額等をいう。第五項において同じ。)に相当する額

 当該対象保険年金につき所得税法第二百七条の規定により徴収された所得税の額がある場合には、当該所得税の額

 当該特別還付金請求書の提出の対象となる年分の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項

 平成十五年分以後のいずれかの年分である場合 当該対象年金受給者等(次項に規定する特定相続人にあつては、当該特定相続人に係る同項に規定する特定被相続人。ロにおいて同じ。)のその年分の確定申告書(法第九十七条の二第一項第一号に規定する確定申告書をいう。ロにおいて同じ。)の提出の有無(その年分につき同号に規定する所得税額の決定を受けている場合にあつては、当該所得税額の決定の有無。ロにおいて同じ。)

 平成十二年から平成十四年までのいずれかの年分である場合 当該対象年金受給者等の平成十五年分の確定申告書の提出の有無

 当該特別還付金の支払を受けようとする銀行又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行を銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行とする同条第十四項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。)の名称及び所在地

 その他参考となるべき事項

 前項第一号に規定する対象年金受給者等が特定相続人(法第九十七条の二第一項に規定する特定相続人をいう。以下この項及び第四項において同じ。)である場合における同条第三項に規定する財務省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項のほか、当該特定相続人に係る特定被相続人(同条第一項に規定する特定被相続人をいう。)の氏名及びその死亡の時における住所並びに住所地と所得税の納税地とが異なる場合には、当該所得税の納税地並びにその死亡の年月日とする。

 法第九十七条の二第四項において準用する同条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第九十七条の二第四項の規定による特別還付金請求書を提出する権利承継者(同項に規定する相続人をいう。以下この項及び次項において同じ。)の氏名及び住所(権利承継者が二人以上ある場合にあつては、各権利承継者の氏名及び住所並びに民法第九百条から第九百二条までの規定によるその相続分)

 当該権利承継者に係る対象年金受給者等の氏名及びその死亡の時における住所並びに住所地と所得税の納税地とが異なる場合には、当該所得税の納税地並びにその死亡の年月日

 当該対象年金受給者等の対象保険年金に係る第一項第二号、第三号及び第五号に掲げる事項

 第一号の特別還付金請求書を提出する年分に係る第一項第四号及び第六号に掲げる事項

 第一項第七号に掲げる事項

 権利承継者が二人以上ある場合には、当該対象年金受給者等の特別還付金の額を第一号の各権利承継者の相続分によりあん分して計算した額に相当する特別還付金の額

 その他参考となるべき事項

 前三項の規定は、対象年金受給者等、特定相続人又は権利承継者が法第九十七条の二第十二項の規定により提出する同項に規定する変更決定請求書に記載すべき同項第五号に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。

 法第九十七条の二第十六項第四号に規定する財務省令で定める事項は、対象年金受給者等の特別還付金の額に係る課税標準等及び税額等に相当する額とする。

 国税通則法施行規則(第二条から第十一条まで及び第十六条の規定に限る。)の規定及び国税徴収法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第三十一号)の規定は、法第九十七条の二の規定を適用する場合について準用する。
   

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03401000015.html

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