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第三節 鉱業所得の課税の特例(第五十八条・第五十九条):租税特別措置法

第三節 鉱業所得の課税の特例(第五十八条・第五十九条):租税特別措置法に関する法令(附則を除く)。

租税特別措置法:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第三節 鉱業所得の課税の特例

(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)

第五十八条

 青色申告書を提出する法人で鉱業を営むものが、昭和四十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの期間(第一号において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、安定的な供給を確保することが特に必要なものとして政令で定める鉱物(以下この条において「鉱物」という。)に係る新鉱床探鉱費の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下の金額を損金経理の方法により探鉱準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により探鉱準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 当該法人が採掘した鉱物の販売による当該事業年度の指定期間内における収入金額として政令で定める金額の百分の十二に相当する金額

 前号に規定する収入金額に係る採掘所得の金額として政令で定める金額の百分の五十に相当する金額

 国内鉱業者(青色申告書を提出する法人で国内において主として鉱業を営むものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)及び青色申告書を提出する法人で国内鉱業者に準ずるものとして政令で定めるもの(以下この条において「国内鉱業者等」という。)が、昭和五十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの期間(以下この項及び第十四項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、国外にある鉱物に係る新鉱床探鉱費の支出に備えるため、海外自主開発法人(その開発に必要な資金の相当部分が当該国内鉱業者等及びこれと共同して投資をする内国法人によつて直接又は間接に負担された鉱山を有し、かつ、その営む事業が本邦における資源の安定的な供給に著しく寄与するものとして政令で定める外国法人をいう。)から取得した当該鉱山に係る鉱物(当該鉱物の引取りに関する契約に基づき、当該海外自主開発法人以外の法人を経由して取得したものを含む。)の販売による当該事業年度の指定期間内における収入金額に係る採掘所得の金額として政令で定める金額の百分の四十に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により海外探鉱準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により海外探鉱準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 前二項に規定する新鉱床探鉱費とは、探鉱のための地質調査、ボーリング又は坑道の掘削に要する費用その他の探鉱のために要する費用で政令で定めるもの及び国外にある鉱物の探鉱のための当該費用に充てられることが確実である出資で政令で定めるもの(次条第四項において「海外探鉱法人出資」という。)をいう。

 第一項又は第二項に規定する法人(第六十八条の六十一第一項又は第二項の規定の適用を受けたものを含む。)の各事業年度終了の日において、前事業年度(当該法人の当該各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)から繰り越された探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額(当該各事業年度終了の日において同条第一項の探鉱準備金又は同条第二項の海外探鉱準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額(以下この項において「連結探鉱準備金等の金額」という。)がある場合には当該連結探鉱準備金等の金額を含むものとし、当該各事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちにその積み立てられた事業年度(連結探鉱準備金等の金額にあつては、その積み立てられた連結事業年度。次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から五年を経過したものがある場合には、その五年を経過した探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額は、その五年を経過した日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 第一項の探鉱準備金又は第二項の海外探鉱準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十一第一項の探鉱準備金又は同条第二項の海外探鉱準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(当該法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合又は適格分割若しくは適格現物出資により鉱業事務所(鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第六十八条に規定する鉱業事務所をいう。以下この条において同じ。)を移転した場合(第三項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転した場合に限る。)を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第二号に掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第四号に掲げる場合に該当するときは、同号に規定する探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。

 鉱業を廃止した場合(次号に該当する場合を除く。)又は国内鉱業者等に該当しないこととなつた場合 その廃止し、又は該当しないこととなつた日における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額

 当該法人を被合併法人とする合併が行われた場合 その合併直前における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額

 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額

 前項、前三号、次項及び第七項の場合以外の場合において探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

 第一項の探鉱準備金又は第二項の海外探鉱準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十一第一項の探鉱準備金又は同条第二項の海外探鉱準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額は、その日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前二項及び第十一項から第十三項までの規定は、適用しない。

 第一項の探鉱準備金又は第二項の海外探鉱準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十一第一項の探鉱準備金又は同条第二項の海外探鉱準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前三項、第十一項から第十三項までの規定は、適用しない。

 第五十五条の二第三項の規定は、第一項又は第二項の規定を適用する場合について準用する。

 青色申告書を提出する法人で鉱業を営むものが、第一項に規定する指定期間内の日を含む各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において、適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に鉱業事務所を移転する場合(第三項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転する場合に限る。)において、鉱物に係る第三項に規定する新鉱床探鉱費の支出に備えるため、当該適格分割又は適格現物出資の直前の時を事業年度終了の時とした場合に第一項各号の規定により計算される金額のうちいずれか低い金額に相当する金額以下の金額を探鉱準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

10

 前項の規定は、同項に規定する法人が適格分割又は適格現物出資の日以後二月以内に同項の探鉱準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

11

 第五十五条第十一項、第十二項及び第十三項前段の規定は、第一項の探鉱準備金又は第二項の海外探鉱準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十一第一項の探鉱準備金又は同条第二項の海外探鉱準備金を含む。)を積み立てている法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合(第六十八条の六十一第十項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の六十一第十項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の六十一第十項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「第三項」とあるのは「第五十八条第四項」と、「同条第十項」とあるのは「第六十八条の六十一第十項において準用する第六十八条の四十三第十項」と読み替えるものとする。

12

 第五十五条第十四項、第十五項前段、第十六項及び第十七項前段の規定は、第一項又は第九項の探鉱準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十一第一項の探鉱準備金を含む。)を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に鉱業事務所を移転した場合(第三項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転した場合に限り、第六十八条の六十一第十一項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十五項前段中「第三項」とあるのは「第五十八条第四項」と、同条第十六項中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の六十一第十一項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と、同条第十七項前段中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の六十一第十一項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と、「第三項」とあるのは「第五十八条第四項」と、「同条第十二項」とあるのは「第六十八条の六十一第十一項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と読み替えるものとする。

13

 第五十五条第十八項、第十九項前段、第二十項及び第二十一項前段の規定は、第一項又は第九項の探鉱準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十一第一項の探鉱準備金を含む。)を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に鉱業事務所を移転した場合(第三項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転した場合に限り、第六十八条の六十一第十二項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十九項前段中「第三項」とあるのは「第五十八条第四項」と、同条第二十項中「第六十八条の四十三第十五項」とあるのは「第六十八条の六十一第十二項において準用する第六十八条の四十三第十五項」と、同条第二十一項前段中「第六十八条の四十三第十五項」とあるのは「第六十八条の六十一第十二項において準用する第六十八条の四十三第十五項」と、「第三項」とあるのは「第五十八条第四項」と、「同条第十五項」とあるのは「第六十八条の六十一第十二項において準用する第六十八条の四十三第十五項」と読み替えるものとする。

14

 国内鉱業者等に該当する法人が指定期間内に取得する第二項に規定する海外自主開発法人の第五十五条第二項第六号の特定株式等については、同条第一項及び第九項の規定は、適用しない。

15

 第八項及び前項に定めるもののほか、第九項の規定の適用を受けた場合の第一項第一号に規定する収入金額の計算その他同項から第七項まで及び第九項から第十三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)

第五十九条

 前条第一項の探鉱準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十一第一項の探鉱準備金を含む。)の金額(前条第六項又は第七項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する法人が、各事業年度において、同条第一項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は政令で定める探鉱用機械設備(第一号及び次項において「探鉱用機械設備」という。)について償却をした場合には、当該事業年度の所得の金額の計算上、これらの支出又は償却に係る損金の額に算入される金額のほか、次に掲げる金額のうち最も少ない金額に相当する金額は、損金の額に算入する。

 当該事業年度において支出する当該新鉱床探鉱費の額に相当する金額(当該事業年度において探鉱の実施のために交付される国の補助金がある場合には、当該補助金に相当する金額を控除した金額)と当該事業年度の当該探鉱用機械設備の償却額(当該探鉱用機械設備に係るこの法律及び法人税法第三十一条の規定により計算される償却限度額を超える場合には、当該償却限度額に相当する金額)との合計額

 前事業年度等(前条第四項に規定する前事業年度等をいう。以下この号及び次項第二号において同じ。)から繰り越された同条第一項の探鉱準備金の金額(第六十八条の六十一第一項の探鉱準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の探鉱準備金の金額を含むものとし、前事業年度等の終了の日までに前条第四項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額(第六十八条の六十一第四項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち、当該事業年度において前条第四項又は第五項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額に相当する金額

 当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額

 前条第二項の海外探鉱準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十一第二項の海外探鉱準備金を含む。)の金額(前条第六項又は第七項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する法人が、各事業年度において、同条第二項に規定する新鉱床探鉱費(第一号において「海外新鉱床探鉱費」という。)の支出を行つた場合又は専ら国外において事業の用に供される探鉱用機械設備(第一号において「海外探鉱用機械設備」という。)について償却をした場合には、当該事業年度の所得の金額の計算上、これらの支出又は償却に係る損金の額に算入される金額のほか、次に掲げる金額のうち最も少ない金額に相当する金額は、損金の額に算入する。

 前項第一号に掲げる合計額のうち、当該事業年度において支出する当該海外新鉱床探鉱費の額に相当する金額と当該事業年度の当該海外探鉱用機械設備の償却額との合計額(同項第二号に掲げる金額が同項第一号に掲げる金額から当該合計額を控除した金額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する金額を控除した金額)

 前事業年度等から繰り越された前条第二項の海外探鉱準備金の金額(第六十八条の六十一第二項の海外探鉱準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の海外探鉱準備金の金額を含むものとし、前事業年度等の終了の日までに前条第四項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額(第六十八条の六十一第四項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち、当該事業年度において前条第四項又は第五項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額に相当する金額

 前項第三号に掲げる金額から同項の規定により損金の額に算入された金額を控除した金額

 前二項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等にこれらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。

 第一項又は第二項の規定の適用を受けた法人がその適用を受けた事業年度において支出を行つた第一項に規定する新鉱床探鉱費又は第二項に規定する海外新鉱床探鉱費の額のうちに海外探鉱法人出資の額が含まれている場合には、当該海外探鉱法人出資については、第五十五条第一項及び第九項の規定は、適用しない。

 第一項又は第二項の規定の適用を受けた法人のこれらの規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。

 前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。    

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.html

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