第二節の二 たばこ税法の特例(第八十八条―第八十八条の四):租税特別措置法
第二節の二 たばこ税法の特例(第八十八条―第八十八条の四):租税特別措置法に関する法令(附則を除く)。
租税特別措置法:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第二節の二 たばこ税法の特例
第八十八条
削除(入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例)第八十八条の二
たばこ税法第十一条第二項に規定する特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこのうち、平成二十九年三月三十一日までに、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する同法第二条第二項第一号に規定する第一種の製造たばこに係るたばこ税の税率は、同法第十一条第二項の規定にかかわらず、千本につき一万千円とする。2
前項の規定は、商業量に達する数量の同項に規定する第一種の製造たばこには適用しない。(外航船等に積み込む製造たばこの免税)第八十八条の三
製造たばこ製造者又は製造たばこを保税地域から引き取る者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた製造たばこを、製造たばこの製造場から移出し、又は保税地域から引き取る場合には、財務省令で定めるところにより、当該外航船等への積込みを輸出又は外国の船舶若しくは航空機への積込みとみなして、たばこ税法及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律を適用する。2
第八十五条第二項の規定は、前項の規定の適用を受けて外航船等に積み込まれた製造たばこのうち製造たばこの製造場から移出されたものについて準用する。この場合において、同条第二項中「消費税法」とあるのは「たばこ税法」と、「当該指定物品が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場所の所在地とし、当該指定物品の課税標準は、同法第二十八条第四項の規定にかかわらず、当該指定物品が前項の規定の適用を受けて事業者から譲渡された時における当該譲渡に係る同条第一項に規定する対価の額」とあるのは「当該製造たばこが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場所の所在地」と読み替えるものとする。第八十八条の四
削除出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.html
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