雑所得(公的年金)で節税
雑所得(公的年金)で節税する。非課税の公的年金や計算方法、源泉徴収、扶養親族等申告書、確定申告不要制度について。

第十九節 連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例:租税特別措置法

第十九節 連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例:租税特別措置法に関する法令(附則を除く)。

租税特別措置法:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第十九節 連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例

     

第一款 収用等の場合の課税の特例

(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)

第六十八条の七十

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する資産(棚卸資産を除く。以下この条、次条、第六十八条の七十二第三項及び第六十八条の七十三において同じ。)で第六十四条第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(第六十八条の七十二第一項の規定に該当する場合を除く。)において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額(当該資産の譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下この款において同じ。)に要した経費がある場合には、当該補償金、対価又は清算金の額のうちから支出したものとして政令で定める金額を控除した金額。以下この条及び次条において同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもつて当該各号に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換、買収又は消滅(以下この款において「収用等」という。)のあつた日を含む連結事業年度において当該収用等により譲渡した資産と同種の資産その他のこれに代わるべき資産として政令で定めるもの(以下第六十八条の七十二までにおいて「代替資産」という。)の取得(所有権移転外リース取引による取得を除き、製作及び建設を含む。以下第六十八条の七十二までにおいて同じ。)をし、当該代替資産につき、その取得価額(その額が当該補償金、対価又は清算金の額(既に代替資産の取得に充てられた額があるときは、その額を控除した額)を超える場合には、その超える金額を控除した金額。次条第十項において同じ。)に、補償金、対価若しくは清算金の額から当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額の当該補償金、対価若しくは清算金の額に対する割合(次条において「差益割合」という。)を乗じて計算した金額(以下この項及び第七項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該連結親法人若しくはその連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する資産が第六十四条第二項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、前項の規定の適用については、同条第二項第一号の場合にあつては同号に規定する土地等、同項第二号の場合にあつては同号に規定する土地の上にある資産(同号に規定する補償金が当該資産の価額の一部を補償するものである場合には、当該資産のうち同項に規定する政令で定める部分)について、収用等による譲渡があつたものとみなす。この場合においては、同項第一号又は第二号に規定する補償金又は対価の額をもつて、前項に規定する補償金、対価又は清算金の額とみなす。

 第一項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

 税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

 第一項の規定の適用を受けた資産については、第六十八条の四十二第一項各号に掲げる規定は、適用しない。

 第一項の規定の適用を受けた代替資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該代替資産の取得価額に算入しない。

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(その連結親法人又はその連結子法人の有する資産で第六十四条第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(第二項の規定により同条第二項第一号に規定する土地等又は同項第二号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を含むものとし、第六十八条の七十二第一項の規定に該当する場合を除く。)における当該連結親法人又はその連結子法人に限る。)が収用等のあつた日を含む連結事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第九項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて当該連結事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に代替資産の取得をし、当該適格分割等により当該代替資産を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときは、当該代替資産につき、当該代替資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 第五項及び第六項の規定は、前項の規定の適用を受けた代替資産について準用する。

 第七項の規定は、同項の連結親法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

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 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により第一項又は第七項の規定の適用を受けた代替資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十四条第一項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する代替資産を含む。)の移転を受けた合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が当該代替資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人において当該代替資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該代替資産の取得価額に算入しない。

11

 第一項及び第七項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。(収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)

第六十八条の七十一

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する資産で第六十四条第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(前条第二項の規定により第六十四条第二項第一号に規定する土地等又は同項第二号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を含むものとし、次条第一項の規定に該当する場合を除く。第三項において同じ。)において、当該連結親法人又はその連結子法人が、収用等のあつた日を含む連結事業年度終了の日の翌日から収用等のあつた日以後二年を経過する日までの期間(当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないこと、工場等の建設に要する期間が通常二年を超えることその他のやむを得ない事情があるため、当該期間内に代替資産の取得をすることが困難である場合で政令で定める場合には、当該代替資産については、当該終了の日の翌日から政令で定める日までの期間。以下この項及び第五項第二号において「指定期間」という。)内に補償金、対価又は清算金の額(当該収用等のあつた日を含む連結事業年度において当該補償金、対価又は清算金の額の一部に相当する金額をもつて代替資産を取得した場合には、当該資産の取得価額を控除した金額。以下この条において同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をする見込みであるとき(当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が指定期間内に代替資産の取得をする見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。次条第三項において同じ。)は、当該連結親法人又はその連結子法人の当該補償金、対価又は清算金の額で当該代替資産の取得に充てようとするものの額に差益割合を乗じて計算した金額以下の金額を当該連結親法人又はその連結子法人の当該収用等のあつた日を含む連結事業年度に係る確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 前項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。

 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人

 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人

 清算中の連結子法人

 合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度における当該合併に係る被合併法人である連結法人

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(その連結親法人又はその連結子法人の有する資産で第六十四条第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該連結親法人又はその連結子法人に限る。)が収用等のあつた日を含む連結事業年度において適格分割又は適格現物出資(その日以後に行われるものに限る。第九項を除き、以下この条において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人において当該適格分割等の日から収用等のあつた日以後二年を経過する日までの期間(当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないこと、工場等の建設に要する期間が通常二年を超えることその他のやむを得ない事情があるため、当該分割承継法人又は被現物出資法人が当該期間内に代替資産の取得をすることが困難である場合で政令で定めるときは、当該代替資産については、当該適格分割等の日から政令で定める日までの期間)内に補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をする見込みであるときは、当該補償金、対価又は清算金の額で当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該代替資産の取得に充てようとするものの額に差益割合を乗じて計算した金額の範囲内で第一項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。

 前項の規定は、同項の連結親法人が適格分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第十三項第四号において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該適格合併に限る。)、適格分割又は適格現物出資(以下この項及び第七項において「適格合併等」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この条において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。

 適格合併 当該適格合併直前において有する第一項の特別勘定の金額(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十四条の二第一項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)

 適格分割等 当該適格分割等の直前において有する第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人が指定期間の末日までに補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をすることが見込まれる場合における当該代替資産の取得に充てようとするものの額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額及び当該適格分割等に際して設けた期中特別勘定の金額

 前項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十四条の二第一項の特別勘定を含む。以下この項において同じ。)及び期中特別勘定の双方を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐ場合を除き、前項の連結親法人が適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐ特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 第五項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が第一項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人等の適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、第六十四条の二第一項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。

 前条第一項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十四条の二第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、第一項に規定する指定期間(当該特別勘定の金額が第五項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第三項に規定する期間その他の政令で定める期間。以下この条において「指定期間」という。)内に補償金、対価又は清算金の額で代替資産の取得に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をした場合について準用する。この場合において、前条第一項中「当該連結事業年度に係る確定した決算」とあるのは、「当該代替資産の取得の日を含む連結事業年度に係る確定した決算」と読み替えるものとする。

 前条第七項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十四条の二第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(収用等のあつた日以後に行われるものに限る。以下この項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該適格分割等の日を含む連結事業年度の指定期間内に補償金、対価又は清算金の額で代替資産の取得に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をし、当該適格分割等により当該代替資産を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときについて準用する。この場合において、前条第七項中「当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上」とあるのは、「当該代替資産の取得の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。

10

 前二項の場合において、第一項の特別勘定の金額のうち、代替資産の取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額は、代替資産の取得をした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

11

 第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十四条の二第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、他の連結親法人との間に当該他の連結親法人による法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなつた場合(同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の十二第一項に規定する他の内国法人に該当する場合に限る。)において、当該完全支配関係を有することとなつた日の前日を含む連結事業年度終了の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

12

 第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十四条の二第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、自己を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする非適格株式交換等(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等をいう。以下この項において同じ。)を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

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 第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十四条の二第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(第五項の規定により合併法人等に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第四号に掲げる場合にあつては、その合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 指定期間内に第一項の特別勘定の金額を前三項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額

 指定期間を経過する日において、第一項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額

 指定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつてはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。)において、その解散した連結親法人又は当該連結子法人が第一項の特別勘定の金額を有しているとき 当該特別勘定の金額

 指定期間内に当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。)を行つた場合において、その被合併法人である当該連結親法人又は当該連結子法人が第一項の特別勘定の金額を有しているとき 当該特別勘定の金額

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 前条第三項及び第四項の規定は、第一項又は第八項の規定により損金の額に算入する場合について準用する。

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 前条第五項及び第六項の規定は、第八項又は第九項の規定の適用を受けた資産について準用する。

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 前条第九項の規定は、第九項の規定を適用する場合について準用する。

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 前条第十項の規定は、第八項又は第九項の規定の適用を受けた資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十四条第七項又は第八項の規定の適用を受けた資産を含む。)について準用する。

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 第一項、第三項及び第八項から第十三項までの規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)

第六十八条の七十二

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する資産で第六十五条第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金(以下この条において「補償金等」という。)又は保留地の対価(第六十五条第一項に規定する保留地の対価をいう。次項第一号及び第十項第一号において同じ。)を取得した場合を含む。第五項において同じ。)において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該各号に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は交換(以下この条及び次条において「換地処分等」という。)により取得した資産(以下この条において「交換取得資産」という。)につき、当該交換取得資産の価額から当該換地処分等により譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(第五項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。

 交換取得資産とともに補償金等又は保留地の対価を取得した場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該補償金等又は保留地の対価の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額

 交換取得資産の価額が譲渡した資産の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を換地処分等に際して支出したとき 帳簿価額にその支出した金額を加算した金額

 換地処分等により譲渡した資産の譲渡に要した経費で交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額

 前二条(第六十八条の七十第五項、第六項及び第十項並びに前条第十五項及び第十七項を除く。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する資産で第六十五条第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が、当該各号に規定する資産とともに補償金等を取得し、その全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産を取得したとき、又は取得する見込みであるときについて準用する。この場合において、第六十八条の七十第一項中「補償金、対価若しくは清算金の額から当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額の当該補償金、対価若しくは清算金の額に対する割合」とあるのは、「補償金等の額(換地処分等により譲渡した資産の譲渡に要した経費がある場合には、当該補償金等の額のうちから支出したものとして政令で定める金額を控除した金額)から当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額の当該補償金等の額に対する割合」と読み替えるものとする。

 第六十八条の七十第三項及び第四項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(その連結親法人又はその連結子法人の有する資産で第六十五条第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該連結親法人又はその連結子法人に限る。)が換地処分等のあつた日を含む連結事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び次項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該換地処分等により当該連結事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に取得をした交換取得資産を当該適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときは、当該交換取得資産につき、当該交換取得資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 前項の規定は、同項の連結親法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 第一項(第六十五条第一項第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合(連結事業年度に該当しない事業年度において同号の規定の適用を受けた場合を含む。)において、同号の施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(その資産に係る権利変換が都市再開発法第百十条第一項の規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利)若しくは同号の建築施設の部分の給付(当該給付が同法第百十八条の二十五の二第一項の規定により定められた管理処分計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の給付。以下この項において同じ。)を受ける権利につき同法第百四条第一項若しくは第百十八条の二十四(同法第百十八条の二十五の二第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する差額に相当する金額(第十項第一号並びに次条第一項及び第二項において「変換清算金」という。)の交付を受けることとなつたとき、若しくは第六十五条第一項第四号の建築施設の部分(同号の施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を含む。)につき同法第百十八条の五第一項の規定による譲受け希望の申出の撤回があつたとき(同法第百十八条の十二第一項又は第百十八条の十九第一項の規定により譲受け希望の申出を撤回したものとみなされる場合を含む。)、又は同号の施設建築物の一部を取得する権利若しくは同号の建築施設の部分の給付を受ける権利に基づき同号の施設建築物の一部(同号の施設建築物に関する権利を含む。)若しくは建築施設の部分(同号の施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を含む。)を取得したときは、その受けることとなつた日若しくはその譲受け希望の申出の撤回のあつた日若しくは同法第百十八条の十二第一項若しくは第百十八条の十九第一項の規定によりその撤回があつたものとみなされる日又はその取得した日において、第六十五条第七項に規定する政令で定める部分若しくはその撤回に係る建築施設の部分の給付を受ける権利又はその取得の基因となつた施設建築物の一部を取得する権利若しくは建築施設の部分の給付を受ける権利につき収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなして前二条又は前各項の規定を適用する。

 第一項(第六十五条第一項第五号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合(連結事業年度に該当しない事業年度において同号の規定の適用を受けた場合を含む。)において、同号の防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権(その資産に係る権利変換が密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五十五条から第二百五十七条までの規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利又は個別利用区内の宅地に関する権利)につき同法第二百四十八条第一項の規定により同項に規定する差額に相当する金額(第十項第一号並びに次条第一項及び第二項において「防災変換清算金」という。)の交付を受けることとなつたとき、又は当該権利に基づき第六十五条第一項第五号の防災施設建築物の一部(同号の防災施設建築物に関する権利を含む。)を取得したときは、その受けることとなつた日又は取得した日において、同条第八項に規定する政令で定める部分又はその取得の基因となつた防災施設建築物の一部を取得する権利につき収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなして前二条又は第一項から第六項までの規定を適用する。

 第一項(第六十五条第一項第六号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合(連結事業年度に該当しない事業年度において同号の規定の適用を受けた場合を含む。)において、同号の施行再建マンションに関する権利を取得する権利に基づき同号の施行再建マンションに関する権利を取得したときは、その取得した日において、当該権利を取得する権利につき換地処分等による譲渡があつたものとみなして第一項、第二項及び第四項から第六項までの規定を適用する。

10

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第六十一条の十三第一項に規定する譲渡損益調整資産(以下この項において「譲渡損益調整資産」という。)に係る同条第一項に規定する譲渡利益額(第一号において「譲渡利益額」という。)につき同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の十三第一項の規定の適用を受けた場合(連結事業年度に該当しない事業年度において同項の規定の適用を受けた場合を含む。)において、同条第二項に規定する譲受法人の有するその適用に係る譲渡損益調整資産(次項において「適用譲渡損益調整資産」という。)である第六十五条第一項第三号から第六号まで(同項第三号にあつては新都市基盤整備法による土地整理に係る部分を、同項第四号にあつては都市再開発法による第二種市街地再開発事業に係る部分を、それぞれ除く。)の規定に該当する資産(第七項の施設建築物の一部を取得する権利、第八項の防災施設建築物の一部を取得する権利及び前項の施行再建マンションに関する権利を取得する権利を含む。)の譲渡につき第一項又は第五項の規定の適用を受けたとき(連結事業年度に該当しない事業年度において同条第一項又は第五項の規定の適用を受けたときを含む。)は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第六十一条の十三の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

 交換取得資産とともに補償金等又は保留地の対価を取得した場合(変換清算金又は防災変換清算金の交付を受けることとなつた場合その他政令で定める場合を含む。) 当該譲渡に基因して法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第六十一条の十三第二項の規定により益金の額に算入する金額は、当該譲渡利益額のうち当該補償金等若しくは保留地の対価又は変換清算金若しくは防災変換清算金の額に相当する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額とする。

 前号に掲げる場合以外の場合 当該譲渡は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第六十一条の十三第二項の規定の適用については、同項に規定する政令で定める事由に該当しないものとみなす。

11

 前項の規定の適用がある場合には、同項の譲受法人が同項の譲渡に係る換地処分等により取得した資産を適用譲渡損益調整資産とみなして、同項の規定及び法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第六十一条の十三の規定を適用する。

12

 第六十八条の七十第五項及び第六項の規定は、第一項、第三項又は第五項の規定の適用を受けた資産について準用する。

13

 第六十八条の七十第十項の規定は、第一項、第三項又は第五項の規定の適用を受けた資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条第一項、第三項又は第五項の規定の適用を受けた資産を含む。)について準用する。

14

 第四項、第六項及び前二項に定めるもののほか、第六十五条第一項第六号に規定する権利変換の時において当該権利変換により譲渡した資産(同号に規定する敷地利用権に係る部分に限る。)の価額と同号に規定する施行再建マンションに係る敷地利用権の価額の概算額との差額がある場合における当該譲渡した資産の第一項に規定する譲渡直前の帳簿価額の計算、同項又は第五項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項、第三項、第五項及び第七項から第十一項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。(収用換地等の場合の連結所得の特別控除)

第六十八条の七十三

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する資産で第六十四条第一項各号又は第六十五条第一項第一号若しくは第二号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合(第六十八条の七十第二項の規定により第六十四条第二項第一号に規定する土地等又は同項第二号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合及び前条第七項に規定する譲受け希望の申出の撤回があつたときにおいて、同項の規定により第六十五条第一項第四号に規定する建築施設の部分の給付を受ける権利につき収用等による譲渡があつたものとみなされる場合を含む。)において、当該連結親法人又はその連結子法人が収用等又は換地処分等(以下この条において「収用換地等」という。)により取得したこれらの規定に規定する補償金、対価若しくは清算金(当該譲受け希望の申出の撤回があつたことにより支払を受ける対償を含む。以下この条において「補償金等」という。)の額又は資産(以下この条において「交換取得資産」という。)の価額(当該収用換地等により取得した交換取得資産の価額が当該収用換地等により譲渡した資産の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該収用換地等に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該連結親法人又はその連結子法人が当該連結事業年度のうち同一の年に属する期間中に収用換地等により譲渡した資産(第六十五条第一項第三号から第六号までに掲げる場合に該当する換地処分等により譲渡した資産のうち第六十五条の二第一項に規定する政令で定める部分及び前条第七項から第九項までの規定により換地処分等による譲渡があつたものとみなされる資産を除く。次項及び第七項において同じ。)のいずれについても第六十八条の七十から前条までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と五千万円(当該譲渡の日の属する年における収用換地等により取得した補償金等(変換清算金及び防災変換清算金を含む。)の額又は交換取得資産の価額につき、この項、次項又は第七項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十五条の二第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する資産で第六十五条第一項第三号から第五号までに規定するものがこれらの規定に該当し、当該連結親法人又はその連結子法人がこれらの規定に掲げる場合に該当する換地処分等により資産とともに補償金等を取得した場合又は前条第七項の規定により第六十五条第一項第四号の資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされて変換清算金の交付を受けることとなつた場合若しくは前条第八項の規定により第六十五条第一項第五号の資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされて防災変換清算金の交付を受けることとなつた場合において、その取得した補償金等(変換清算金及び防災変換清算金を含む。以下この項及び第七項において同じ。)の額が当該換地処分等により譲渡した資産(前条第七項又は第八項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる資産を含む。)の譲渡直前の帳簿価額のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額と当該譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該連結親法人又はその連結子法人が当該連結事業年度のうち同一の年に属する期間中に収用換地等により譲渡した資産のいずれについても第六十八条の七十から前条までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と五千万円(当該譲渡の日の属する年における収用換地等により取得した補償金等の額又は交換取得資産の価額につき、前項、この項又は第七項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十五条の二第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 前二項の規定は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める資産については、適用しない。

 前二項に規定する資産の収用換地等による譲渡が、当該資産の買取り、消滅、交換、取壊し、除去又は使用(以下この条において「買取り等」という。)の申出をする者(以下この条において「公共事業施行者」という。)から当該資産につき最初に当該申出のあつた日から六月を経過した日(当該資産の当該譲渡につき、土地収用法第十五条の七第一項の規定による仲裁の申請(同日以前にされたものに限る。)に基づき同法第十五条の十一第一項に規定する仲裁判断があつた場合、同法第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求があつた場合又は農地法第三条第一項若しくは第五条第一項の規定による許可を受けなければならない場合若しくは同項第六号の規定による届出をする場合には、同日から政令で定める期間を経過した日)までにされなかつた場合 当該資産

 一の収用換地等に係る事業につき前二項に規定する資産の収用換地等による譲渡が二以上あつた場合において、これらの譲渡が二以上の年にわたつてされたとき 当該資産のうち、最初に当該譲渡があつた年において譲渡された資産以外の資産

 前二項に規定する資産の収用換地等による譲渡が当該資産につき最初に買取り等の申出を受けた者以外の連結法人からされた場合(当該申出を受けた者が法人である場合には、当該法人が当該収用換地等による譲渡をしていない場合に該当し、かつ、次に掲げる場合に該当するときを除く。) 当該資産

 当該法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合で当該適格合併により当該資産の移転を受けた合併法人が当該譲渡をした場合

 当該法人を分割法人とする適格分割が行われた場合で当該適格分割により当該資産の移転を受けた分割承継法人が当該譲渡をした場合

 第一項又は第二項の規定は、連結確定申告書等にこれらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書及びこれらの規定の適用を受けようとする資産につき公共事業施行者から交付を受けた前項の買取り等の申出があつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

 税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。

 公共事業施行者は、財務省令で定めるところにより、第四項に規定する買取り等の申出があつたことを証する書類の写し及び当該資産の買取り等に係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、第六十八条の七十一第十一項から第十三項まで(これらの規定を前条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当することとなつた場合において、第六十八条の七十一第十一項若しくは第十二項に規定する特別勘定の金額又は同条第十三項各号に定める金額に係る収用換地等のあつた日を含む連結事業年度(当該収用換地等のあつた日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)のうち同一の年に属する期間中に収用換地等により譲渡した資産の全部に係る同条第一項の特別勘定の金額(当該収用換地等のあつた日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第六十四条の二第一項の特別勘定の金額)がないこととなり、かつ、当該資産のいずれについても第六十八条の七十第一項(第六十八条の七十一第八項又は前条第三項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十第七項(第六十八条の七十一第九項又は前条第三項において準用する場合を含む。)又は前条第一項若しくは第五項の規定(第六十四条第一項(第六十四条の二第七項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十四条第八項(第六十四条の二第八項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十五条第一項若しくは第五項の規定を含む。)の適用を受けていないときは、第六十八条の七十一第十一項から第十三項までの規定に該当することとなつた当該特別勘定の金額と五千万円(当該収用換地等のあつた日の属する年において他の資産の収用換地等により取得した補償金等の額又は交換取得資産の価額につき、第一項、第二項又はこの項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十五条の二第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額をその該当することとなつた日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 第三項から第五項までの規定は、前項の規定により損金の額に算入する場合について準用する。

 第一項、第二項又は第七項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人のこれらの規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第八十一条の十三第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれるものとする。

10

 第三項から第六項まで及び第八項に定めるもののほか、第一項、第二項及び第七項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における連結利益積立金額の計算及び法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項、第二項又は第七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。     

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.html

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