第五目 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益(第百二十二条の十二・第百二十二条の十三):法人税法施行令
第五目 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益(第百二十二条の十二・第百二十二条の十三):法人税法施行令に関する法令(附則を除く)。
法人税法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第五目 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益
第百二十二条の十二
法第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。一
法第四条の二(連結納税義務者)に規定する他の内国法人が同条に規定する内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係(同条に規定する政令で定める関係に限る。第六号から第八号までにおいて同じ。)を有することとなつた日以後最初に開始する連結親法人事業年度(法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)開始の日の五年前の日以後に終了する各事業年度又は各連結事業年度(以下この号及び第四号において「前五年内事業年度等」という。)において次に掲げる規定の適用を受けた減価償却資産(当該減価償却資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けたものである場合には、当該被合併法人等の当該前五年内事業年度等において次に掲げる規定の適用を受けたものを含む。)イ
法第四十二条第一項、第二項、第五項又は第六項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)ロ
法第四十四条第一項又は第四項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)ハ
法第四十五条第一項、第二項、第五項又は第六項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)ニ
法第四十七条第一項、第二項、第五項又は第六項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)ホ
法第四十九条第一項又は第四項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)ヘ
法第八十一条の三第一項(イからホまでに掲げる規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)ト
租税特別措置法第六十七条の四第一項若しくは第二項(転廃業助成金等に係る課税の特例)(同条第九項において準用する場合を含む。)又は同条第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)チ
租税特別措置法第六十八条の百二第一項若しくは第二項(転廃業助成金等に係る課税の特例)(同条第十項において準用する場合を含む。)又は同条第三項(同条第十一項において準用する場合を含む。)二
法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券三
第百十九条の十四(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券四
資産の価額(資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の価額とする。以下この号及び次項において同じ。)とその帳簿価額(資産を当該単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額とする。以下この号及び次項において同じ。)との差額(前五年内事業年度等において第一号に掲げる規定の適用を受けた固定資産(同号に規定する減価償却資産を除く。)で、その価額がその帳簿価額を超えるものについては、当該前五年内事業年度等において同号に掲げる規定により損金の額に算入された金額又は当該超える部分の金額のいずれか少ない金額を控除した金額)が同号に規定する他の内国法人の資本金等の額の二分の一に相当する金額又は千万円のいずれか少ない金額に満たない場合の当該資産五
法第四条の二に規定する他の内国法人との間に完全支配関係がある内国法人(次に掲げるものに限る。)の株式又は出資で、その価額がその帳簿価額に満たないものイ
清算中のものロ
解散(合併による解散を除く。)をすることが見込まれるものハ
当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人との間で適格合併を行うことが見込まれるもの六
最初連結親法人事業年度(法第四条の二に規定する内国法人が同条の承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする期間をいう。次号において同じ。)開始の日に同条に規定する他の内国法人(当該内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。以下この号において「他の内国法人」という。)が合併(当該内国法人及び他の内国法人のいずれにも該当しない法人を合併法人とするものに限る。)により合併法人に移転する資産及び当該内国法人又は他の内国法人にその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されている他の内国法人が当該合併により当該内国法人との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該保有されている他の内国法人の保有する資産七
最初連結親法人事業年度開始の日に法第四条の二に規定する他の内国法人(以下この号において「他の内国法人」という。)が当該他の内国法人を合併法人とする合併により同条に規定する内国法人(当該他の内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。)との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該他の内国法人の保有する資産及び当該合併により当該他の内国法人にその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されている他の内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該保有されている他の内国法人の保有する資産八
法第四条の二に規定する内国法人との間に完全支配関係を有することとなつた同条に規定する他の内国法人で当該完全支配関係を有することとなつた日(法第十四条第二項(第一号に係る部分に限る。)(みなし事業年度)の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する加入日の前日の属する同号に規定する月次決算期間の末日の翌日。以下この号において「支配日」という。)以後二月以内に法第四条の五第二項第四号又は第五号(連結納税の承認の取消し等)に掲げる事実が生ずることにより当該完全支配関係を有しなくなるもの(当該内国法人又は当該内国法人との間に完全支配関係がある法第四条の二に規定する他の内国法人を合併法人とする合併により当該完全支配関係を有しなくなるもの及び当該支配日の属する法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度終了の日後に当該完全支配関係を有しなくなるものを除く。)の保有する資産2
前項第四号の資産に係る同号に規定する差額を計算する場合において、当該資産が法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定するデリバティブ取引等(以下この項において「デリバティブ取引等」という。)により同条第一項に規定するヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする同項第一号に規定する資産で同項の規定の適用を受けているものであるときは、当該差額は、前項第四号の規定にかかわらず、当該資産の価額と修正帳簿価額(当該資産の帳簿価額に第百二十一条第一項(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に規定する期末時又は決済時の有効性判定(同項に規定する有効性判定をいう。以下この項において同じ。)における当該デリバティブ取引等に係る損失額(第百二十一条の三第一項(デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等)に規定する損失額をいう。以下この項において同じ。)に相当する金額を加算し又は当該資産の帳簿価額から当該有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る利益額(第百二十一条の三第一項に規定する利益額をいう。以下この項において同じ。)に相当する金額を減算した金額をいい、当該有効性判定における有効性割合(第百二十一条の三第二項に規定する有効性割合をいう。以下この項において同じ。)がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつていない場合は、当該資産の帳簿価額に有効性割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつていた直近の有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る損失額に相当する金額を加算し又は当該資産の帳簿価額から当該有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る利益額に相当する金額を減算した金額とする。)との差額によるものとする。3
内国法人の法第六十一条の十一第一項に規定する連結開始直前事業年度又は法第六十一条の十二第一項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する連結加入直前事業年度においては、当該連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度終了の時に有するこれらの規定に規定する時価評価資産(これらの規定により当該連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度においてこれらの規定に規定する評価益又は評価損を益金の額又は損金の額に算入するものに限る。)については、法第二十五条第一項(資産の評価益の益金不算入)及び第三十三条第一項(資産の評価損の損金不算入)の規定は適用しない。4
法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けた場合において、これらの規定に規定する評価益又は評価損を益金の額又は損金の額に算入された資産については、これらの規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、別段の定めがあるものを除き、当該適用を受けた事業年度終了の時において、当該益金の額に算入された金額に相当する金額の増額がされ、又は当該損金の額に算入された金額に相当する金額の減額がされたものとする。第百二十二条の十三
削除出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE097.html
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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。