第五款 更正の請求の特例(第百四十五条):法人税法
第五款 更正の請求の特例(第百四十五条):法人税法に関する法令(附則を除く)。
法人税法:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第五款 更正の請求の特例
第百四十五条
外国法人が、確定申告書に記載すべき第百四十四条の六第一項第一号から第十一号まで若しくは第二項第一号から第五号まで(確定申告)に掲げる金額又は地方法人税法第二条第十六号(定義)に規定する地方法人税確定申告書に記載すべき同法第十九条第一項第一号から第四号まで(確定申告)に掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受け、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、当該外国法人は、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該各号に規定する金額につき国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。この場合においては、更正請求書には、同条第三項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。一
その修正申告書又は更正若しくは決定に係る事業年度後の各事業年度で決定を受けた事業年度に係る第百四十四条の六第一項第三号、第四号若しくは第十号又は第二項第二号若しくは第四号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となる場合二
その修正申告書又は更正若しくは決定に係る事業年度後の各事業年度で決定を受けた事業年度に係る第百四十四条の六第一項第十一号又は第二項第五号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となる場合出典
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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。