会議費で節税
会議費で節税する。交際費と異なり費用上限がない反面、会議としての実態が必要とされる。

清算所得に対する課税(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)

[法人税法][清算所得に対する課税]に関する税務訴訟事例。

DB税務訴訟事例カテゴリ

  • 清算所得に対する課税

清算所得に対する課税(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)

  1. 破産法人の清算中の事業年度の予納申告の課税の計算において、利子に対する源泉所得税の額を更正処分に係る法人税の額から控除することは、破産法第104条に規定する相殺には該当せず適法であるとした事例
  2. 合併法人の合併前における被合併法人の株式取得が被合併法人の清算所得の金額を不当に減少させる結果になると認定した事例
  3. 解散による清算所得の金額の計算において、残余財産の価額から控除する利益積立金額等の金額がマイナスの場合には、これを零円として計算することはできないとした事例

法人税法(裁判所:行政事件裁判例)

  1. 法人税額等更正処分取消請求事件|昭和40(行ウ)110
  2. 法人税更正請求棄却処分取消請求事件|昭和56(行ウ)23
  3. 法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第652号)|平成24(行コ)424
  4. 法人税更正処分取消等請求事件|平成23(行ウ)199
  5. 更正すべき理由がない旨の処分の取消請求事件|平成16(行ウ)3
  6. 法人税並びに消費税の更正処分等取消請求事件|平成22(行ウ)30
  7. 法人税更正処分取消請求控訴事件|昭和55(行コ)10
  8. 法人税更正処分取消等請求事件|平成19(行ウ)754
  9. 法人税更正処分取消請求控訴事件|昭和53(行コ)88
  10. 法人税更正処分取消請求控訴事件|昭和54(行コ)46

※最大10件まで表示

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