医療費控除で節税
医療費控除で節税する。控除対象となる医療費、対象外の医療費、証明書等が必要なもの、スポーツクラブで医療費控除、温泉で医療費控除。

附帯税(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)

[国税通則法][附帯税]に関する税務訴訟事例。

DB税務訴訟事例カテゴリ

附帯税(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)

  1. 本件相続開始直後、請求人自らが被相続人名義の証書式定額郵便貯金を解約して、新たに開設した請求人ら名義の通常郵便貯金口座に預入し、その存在を確知しているにもかかわらず、後に開設した相続財産管理口座には被相続人名義の通帳式郵便貯金を解約した金額のみを預入し、証書式定額郵便貯金を除外して相続税の確定申告をした請求人の行為は、事実を隠ぺいした場合に該当するとした事例
  2. 請求人は本件譲渡代金のうち少なからぬ部分を債務の弁済に充てていない上、相当の価値を有する不動産等を所有しており、資力喪失に伴う資産の譲渡とはいえないが、隠ぺい仮装の故意は認められないとした事例
  3. 消費税及び譲渡割に係る加算税の基礎となる税額は、それぞれに係る「納付すべき税額」を計算し、次いで、各々の「納付すべき税額」を合計した額であるとした事例
  4. 期限後に提出された申告書は還付請求申告書に該当するので、更正処分により賦課すべき加算税は過少申告加算税になるとして無申告加算税の賦課決定処分の一部を取り消した事例
  5. 本件二つの譲渡に関して、それぞれ、中間譲受人を介在させて事実を仮装し、その譲渡所得金額を隠ぺいしたと判断した事例
  6. 収支内訳書に虚偽記載をしただけでは、隠ぺい仮装があったとは認められないと判断した事例(平成20年分〜平成23年分の所得税の重加算税の各賦課決定処分、平21.1.1〜平23.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の重加算税の各賦課決定処分、平成22年分の所得税の過少申告加算税の賦課決定処分、平21.1.1〜平23.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の無申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し、棄却・平成27年7月1日裁決)
  7. 請求人が専従者給与を支給したとして事業所得の金額の計算上必要経費に算入したことに隠ぺい・仮装の事実があったとして行った重加算税の賦課決定処分は適法であるとした事例
  8. 法定申告期限内に原処分庁が還付申告に係る誤りを指摘しなかったとしても過少申告をしたことにつき正当な理由があるとは認められないとした事例
  9. 妻子と同居していた家屋とは別に、1年余の期間断続的に居住し、通勤に利用していた家屋を居住用財産であるとしたことについて、事実の隠ぺい又は仮装は認められないとした事例
  10. 第三者を介在させて買換資産を高価で取得し、その取得価額を基に圧縮損を計上したことは、国税通則法第68条の隠ぺい又は仮装に当たるとした事例
  11. 請求人が、当初から所得を申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたとは認められないとした事例
  12. 委託した工事が課税期間中に完了していないことを認識していたにもかかわらず、工事業者に対して課税期間中の請求書の発行を依頼した上、工事が課税期間中にあったものとして消費税等の納付すべき税額を算出していた場合に、税額の基礎となる事実を仮装していたものと認定した事例
  13. 役務の提供等の完了前に請求書の発行を受ける等、通常と異なる処理を行った行為は、事実を仮装したものと認めた事例(平23.2.1〜平24.1.31の事業年度の法人税に係る重加算税の賦課決定処分、平23.2.1〜平24.1.31の課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の賦課決定処分・棄却、一部取消し・平成26年10月28日裁決)
  14. 還付を受けるための申告書を提出した者が更正を受けたときには、その者が消費税の課税事業者でない場合であっても、国税通則法第65条第1項にいう「納税者」に該当するとした事例
  15. 棚卸資産の計上漏れは過失に基づくものであり、かつ、翌朝の売上げに計上されているから、事実の隠ぺい又は仮装に当たらないとした事例
  16. 居住の用に供していない土地建物の所在地に住民登録を移し、その住民票の写しを確定申告書に添付する等により居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受けようとしたことは、事実の隠ぺい又は仮装に該当するとした事例
  17. 請求人が、法定申告期限までに相続税の申告書を提出しなかったことについて、国税通則法第68条第2項の重加算税の賦課要件を満たしているとはいえないとした事例(平成23年4月相続開始に係る相続税の重加算税の賦課決定処分・一部取消し・平成26年4月17日裁決)
  18. 請求人が行った「ゴルフ会員権を会員権業者を介して知人に譲渡した取引」は、請求人が譲渡損失を作り出して所得税の軽減を図ることを目的とした仮装取引であると認められるから、重加算税の賦課決定処分は適法であるとした事例
  19. 期限内申告書の提出がなかったことについて国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由があるとした事例
  20. 出張日の記載のない請求書に基づいて計上した旅行費用について、事実の仮装は認められないとした事例
  21. 土地の時効取得に係る一時所得の収入金額の発生時期について時効を援用した平成9年分としたことは、課税要件明確主義及び合法性の原則から逸脱したものとはいえないし、税法の不知、誤解等は、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」に当たらないとした事例
  22. 6年前から居住の用に供していない土地建物の所在地に引き続き住民登録をしていたことを奇貨として、その住民票の写しを確定申告書に添付するなどにより居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受けようとしたことは、事実の隠ぺい又は仮装に該当するとした事例
  23. 相続税の期限内申告書の提出がなされなかったことについて、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」がないとした事例
  24. 所得を過少に申告するという確定的な意図について、請求人には外部からもうかがい得る特段の行動があったとは認められないから、隠ぺい又は仮装があるとはいえず重加算税を賦課することは相当でないとした事例
  25. 確定申告書の提出から1年経過後になされた過少申告加算税の賦課決定処分に不当はないと判断した事例
  26. 過少に計上された売上げには隠ぺい仮装が認められ、他方で、推計の方法により否認した経費には隠ぺい仮装は認められないとした事例
  27. アドバイザリー業務に係る契約書の契約締結日が真実と異なる記載であったとしても、契約締結日は課税仕入れの時期の判定要素となるものではないから、役務提供の真実の完了を仮装したことにはならないとした事例
  28. 不動産取引に当たり売買価額を分散させるために虚偽の売買契約書等を作成し事実を仮装したとの原処分庁の主張を排斥して重加算税の賦課決定処分の一部を取り消した事例(平22.9.1〜平23.8.31の課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の賦課決定処分・一部取消し・平成25年11月13日裁決)
  29. 重加算税の賦課要件を充足するためには、過少申告行為とは別に隠ぺい又は仮装と評価すべき行為の存在を必要としているものであると解されるところ、原処分庁は隠ぺい又は仮装であると評価すべき行為の存在について何らの主張・立証をしておらず、隠ぺい又は仮装の事実を認めることはできないとした事例
  30. 居住の用に供していない譲渡物件の所在地に住民登録をしていた者が、納税相談時に担当職員に虚偽の申立てをする等し、申告書を作成させ提出したことは、隠ぺい又は仮装の行為に該当するとした事例
  31. 更正が遅延したとしても延滞税の納税義務の成立には何らの影響を及ぼさないとした事例
  32. 請求人は、法定申告期限内に相続財産の把握に努めていれば、その全容を把握できたと認められるところ、そのために必要な調査を尽くしていないから、相続財産の額が基礎控除額を上回ると認識していなかったことについて「正当な理由があると認められる場合」に該当しないとして、無申告加算税の賦課決定処分が適法であるとした事例
  33. 消費税等の確定申告書を期限内に提出しなかったことについて正当な理由はないとした事例
  34. 支払利息に係る借入金が総勘定元帳に記載されておらず、支払利息の経費算入割合が各年で異なる等の事実は存するが、これをもって、隠ぺい又は仮装を認定することはできないとし、重加算税賦課決定処分の一部を取り消した事例
  35. 譲渡所得の金額の計算を誤ったのは、譲渡した土地は亡父が生前に事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例を適用して取得した買換資産であることを知らなかったためであること、また、老後の生活のため売却したものであること等の事情を課税処分において考慮すべきであるとの請求人の主張には理由がないとした事例
  36. 調査開始前に、請求人から関与税理士に従業員の横領行為発覚に伴う修正申告書の作成を依頼し、調査初日、同税理士から調査担当者に対して事実関係を説明するなどした後の修正申告書の提出は、「更正があるべきことを予知してされた」修正申告書の提出には当たらないとした事例
  37. 信書便事業者に該当しない宅配便事業者を利用して法定申告期限の翌日に提出された納税申告書は期限内申告書には当たらないとした事例
  38. 請求人の法定申告期限経過前の行為及び調査に対する虚偽答弁、虚偽証拠の提出を総合判断すると、本件では、隠ぺい仮装があったと認めることができ、無申告加算税に代わる重加算税の賦課要件を充足すると認定した事例(平成18年分〜平成24年分の所得税の各更正処分、平成18年分、平成20年分及び平成22年分の所得税の重加算税の各賦課決定処分、平成19年分、平成21年分、平成23年分及び平成24年分の所得税の重加算税の各賦課決定処分、平20.1.1〜平22.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各決定処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分、平23.1.1〜平24.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各決定処分並びに重加算税の各賦課決定処分・棄却、一部取消し・平成27年10月30日裁決)
  39. 重加算税の賦課の要件を充足するとしても、過少申告加算税の争いにおいて重加算税相当額を認定することは許されないとした事例
  40. 請求人以外の共同相続人が行った相続財産の隠ぺい行為に基づく相続税の過少申告について、請求人に重加算税を賦課決定することができると判断した事例
  41. 海外に送金した事業資金の一部をドル預金に設定し又は為替の売買等に運用し、その収益を会社益金に計上しなかったことは、事実の隠ぺい又は仮装に該当するとした事例
  42. 相続税の申告に当たり、相続財産の一部について、相続人がその存在を認識しながら申告しなかったとしても、重加算税の賦課要件は満たさないとした事例
  43. 取引及び登記等に事実の隠ぺい又は仮装が認められず、調査時にも事実の把握を困難にさせるような特段の行為が認められないなどとして、重加算税の賦課要件は満たしていないとした事例
  44. 請求人の代表取締役として実質的に経営の主宰者と認められる者の行った売上金額の除外、個人名義預金等への留保は、請求人の隠ぺい又は仮装行為と同視すべきであるとした事例
  45. 相談担当者が知り得なかった申告漏れ等は、国税通則法第65条“過少申告加算税”第4項にいう「正当な理由」には当たらないとした事例
  46. 国税通則法第65条第4項にいう「正当な理由があると認められるものがある場合」には、過少に税額を申告したことが納税者の税法の不知又は誤解であるとか、納税者の単なる主観的な事情に基づくような場合までを含むものではないとした事例
  47. 無申告加算税の賦課決定に当たって国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由の存否の調査は要しないとした事例
  48. 法定納期限後になされた源泉所得税の納付について国税通則法第67条第1項に規定する正当な理由が認められないとした事例
  49. 納税者と関与税理士との間において、課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実を隠ぺいし又は仮装することについての意思の連絡があったものと認められるとして、重加算税の賦課決定処分を認容した事例
  50. 隠ぺい行為と評価できる状況を是正する措置が採られた前後の期間があるにもかかわらず、是正する措置を採らなかった期間分について、隠ぺい行為と評価できる事実に基づき申告書を提出した場合に、重加算税の賦課要件を満たすとした事例

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国税通則法(裁判所:行政事件裁判例)

  1. 賦課決定処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成20年(行ウ)第265号)|平成22(行コ)302
  2. 消費税及び地方消費税無申告加算税賦課決定処分取消請求事件|平成16(行ウ)107
  3. 登録免許税額認定処分取消請求控訴事件|平成7(行コ)130
  4. 処分取消並びに還付金請求事件|平成18(行ウ)59
  5. 不当利得金返還請求事件|昭和62(ワ)5710
  6. 過少申告加算税賦課処分取消等請求事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第146号)|平成13(行コ)77
  7. 消費税等還付請求事件|平成18(行ウ)34
  8. 軽油引取税更正・決定処分取消請求控訴事件(原審 東京地方裁判所平成16年(行ウ)第493号)|平成19(行コ)11
  9. 納付義務不存在確認等請求事件|平成23(行ウ)123
  10. 重加算税賦課決定処分取消請求事件|昭和52(行ウ)36

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当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


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