総則(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)
[国税通則法][総則]に関する税務訴訟事例。
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総則(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)
- 未成年者にあてた通知書の送達は適法であるとした事例
- 住民票を異動したり、郵便受箱を撤去するなどした行為は、通知書の送達を回避することを意図してなされたものであり、請求人の住所は本件住所にあるとして、差置送達の効力を認めた事例
- 郵便局に郵便物を留め置く手続をしている場合の送達の時期は、当該郵便局に郵便物が留め置かれた時に送達の効力が生ずるとした事例
- 共同相続人による国税の納付義務の承継割合は遺産分割の割合によるものではないとした事例
- 小学校6年生の子が受領した通知書の送達は有効であるとした事例
- 国税通則法第12条第2項の規定に基づき、更正通知書は請求人の住所に通常到達すべきであった時に送達があったものと推定した事例
- 外国人であり日本で翻訳・通訳業に従事する請求人について、納税地特定のための住所の認定、各課税通知書及び繰上請求書を差置送達の方法で送達したことの適法性、請求人への繰上請求の適法性、差押処分の適法性などについて、請求人の主張を排斥した事例
- 住民登録されている住所以外の居所に送達された更正通知書は適法に送達されたものとした事例
- 請求人に相続による納付義務の承継があったことを前提として行われた本件差押処分について、請求人が相続放棄をしているから違法である旨の主張が認められなかった事例
- 被相続人が外国人である場合の共同相続人の国税の納付義務の承継額は本国法によるとした事例
- 所得税の納税地とは、生活の本拠をいうと解されるところ、各地に住居を有していると認められる納税義務者の生活の本拠は、単に住民登録が異動していることやそこに住居があるといったことのみによることなく、納税義務者の資産の所有状況及びその所在、家族の居住状況、夫婦の同居の推認及び職業等の客観的な事実を総合して判定するのが相当であり、また、国税に関する税務署長の発する書類の送達の効力は、その書類が社会通念上送達を受けるべき者の支配下に入ったと認められる時、すなわち、書類の名あて人がその書類を了知し得る状態になった時にその効力が生ずるとした事例
- 不服申立期間徒過を理由とした異議決定を取り消す旨の判決においてされた、送達が適法に行われたとは認められない旨の判断に必要な事実認定は、関係行政庁を拘束するとした事例
- 納税申告書を運送事業者の行う宅配便を利用して発送した場合、国税通則法第22条に規定する郵便により提出された場合には該当しないとした事例
- 請求人に帰属すべき未分割遺産の譲渡収入金額が法定申告期限までに確定しなかったことは国税通則法第11条に規定するやむを得ない理由に当たらないとした事例
国税通則法(裁判所:行政事件裁判例)
- 所得税更正請求棄却決定取消請求事件|昭和49(行ウ)47
- 所得税更正処分等取消請求事件|昭和43(行ウ)3
- 不納付加算税賦課決定処分取消請求事件|平成18(行ウ)48
- 課税処分取消請求事件|昭和44(行ウ)103
- 軽油引取税更正・決定処分取消請求控訴事件(原審 東京地方裁判所平成16年(行ウ)第493号)|平成19(行コ)11
- 無申告加算税賦課処分取消請求控訴事件|平成5(行コ)25
- 所得税更正処分等取消請求事件|平成17(行ウ)3
- 特別土地保有税非課税土地非該当認定処分取消請求事件|平成16(行ウ)438
- 延滞税納付債務不存在確認等請求事件(第1事件,第2事件)|平成23(行ウ)712等
- 所得税還付金請求事件|平成10(行ウ)144
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