登録免許税法の特例(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)
[租税特別措置法][登録免許税法の特例]に関する税務訴訟事例。
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- 登録免許税法の特例
登録免許税法の特例(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)
- 住宅用家屋を取得した請求人が、登記時には住宅用家屋証明書の交付を受けられず、登記完了後に交付を受けた同証明書を添付して行った還付通知すべき請求に対してなされた、還付通知をすべき理由がない旨の通知処分は適法とした事例
- 請求人が共同相続人と共に相続により取得した建物を単独所有とした登記は共有物の現物分割ではないとして、租税特別措置法第84条の4第4項の適用はないとした事例
- 台帳価格のない土地の価額の算定に当たって、当該土地の売買価額を不動産の価額であるとした場合にも、当該価額に租税特別措置法第84条の3に規定する特例により100分の40を乗じた額によることができるとする法令上の規定はないから、当該土地の価額の算定に当たっては、分筆前の土地の価額の合計額に当該特例に基づき100分の40を乗じた額によるべきであるとした事例
- 家屋について、所有権移転登記を受けた後において、租税特別措置法第74条の2に規定する登録免許税の税率の軽減を受けるために必要な証明書を提出しても、既に納付した登録免許税の還付を受けることはできないとした事例
- 住宅取得資金の借換えのための貸付けに係る債権の担保のために受ける抵当権設定の登記に関する登録免許税については、租税特別措置法第74条の適用はないとした事例
- 請求人らから同時にされた各共有地の持分移転登記申請については、その各土地は共同で競落したことに基因しているもので、1筆の共有地からの同一事件に係る分筆登記によって生じたものではないから、租税特別措置法第84条の4第2項の適用はないとした事例
租税特別措置法(裁判所:行政事件裁判例)
- 法人税更正処分等取消請求控訴事件(原審・松山地方裁判所 平成11年(行ウ)第7号)|平成16(行コ)17
- 法人税更正処分取消等請求事件|昭和44(行ウ)1
- 所得税更正処分取消請求事件|平成19(行ウ)502
- 所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成16年(行ウ)第75号(甲事件),平成17年(行ウ)第38号(乙事件))|平成19(行コ)22
- 法人税更正処分等取消請求控訴事件|昭和56(行コ)83
- 所得税更正処分等取消請求事件|昭和63(行ウ)57
- 法人税更正処分取消請求事件|平成3(行ウ)25
- 所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・山形地方裁判所平成18年(行ウ)第5号)|平成22(行コ)6
- 法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成17年(行ウ)第213号)|平成20(行コ)20
- 所得税更正処分取消等請求事件|平成18(行ウ)386
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