所得税法(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)
[所得税法]に関する税務訴訟事例。
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- └青色申告の承認、承認の取消し
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所得税法(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)
- ライブチャットサービス業務を行う請求人が主張する各費用のうち、少なくともパソコン等の購入費及びインターネット接続料金については必要経費に算入するのが相当であるとした事例(平成19年分〜平成23年分の所得税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し・平26年5月22日裁決)
- 不動産販売会社に勤務する者がその販売契約高に比例して支給される金員は事業所得ではなく給与所得であるとした事例
- 土地を貸付けし得る状態にあっても、それだけの理由でその土地に係る費用が必要経費とされるものではないとした事例
- 救急病院等に勤務する医師等に対する宿直料は、本来の職務に従事したことに対する対価であるから、所得税基本通達28−1ただし書は適用できないとした事例
- 共有建物を分割した場合の取壊しによる損害は雑損控除の対象となる災害による損失に該当しないとした事例
- 扶養控除に関する事項を記載した損失申告書を提出したことによって扶養親族の所属を選択したものとした事例
- 有価証券の売買による所得が事業所得ではなく雑所得であるとした事例
- 外国籍を有する者への不動産の譲渡対価の支払時において、譲渡人は外国へ出国しているものの、多額の資産を国内に残したままであること等から判断すると、出国は一時的なものと認められ、また、譲渡人の外国人登録は閉鎖されていず、同人の永住許可も失効しておらず、かつ、同人が数次の再入国の許可をうけていたことを勘案すれば、譲渡人は、居住者に該当するものと判断することが相当であるから、当該譲渡対価の支払者には所得税法第212条に規定する源泉徴収義務はないとした事例
- 航空機リース事業等を目的とする民法上の組合の清算に当たり、融資銀行からの借入金の残債務の返還責任が消滅したことによる消滅益は雑所得に、また、業務執行者に対する手数料の支払免除益は不動産所得に該当するとした事例
- 青色申告者の帳簿書類の保存等の義務を免責させる特段の事由はないとした事例
- 請求人が代表取締役を務める同族会社に対し不動産の管理費として支払った金員は、証拠によれば、当該同族会社が行った管理業務の対価であると認められるとした事例
- 保証債務の履行に伴う他の連帯保証人に対する求償権については、当該他の連帯保証人は債務超過の状態にあり、求償権の行使は不可能であると認定して、所得税法第64条第2項の適用を認容した事例
- 請求人が受け取った養老生命共済金は被共済者の法定代理人である請求人が負担した共済掛金に係るものであるから一時所得に該当するとした事例
- 借地人以外の第三者に対する貸地の譲渡が著しく低い価額の対価による譲渡に該当するものではないとした事例
- 本件土地等は、貸付けの用に供されることが客観的に明らかとは認められないから、不動産所得を生ずべき業務の用に供されている資産には該当せず、本件土地等の取得に要した借入金利子等の額は、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないとした事例
- 被相続人に係る事業所得の金額の計算上の必要経費には、死亡時までの従業員退職金相当額は算入できないとした事例
- 請求人が支出した金員は、契約金の支払ではなく、請求人自身の債務を弁済しているにすぎないので、源泉徴収義務はないとして納税告知を取り消した事例
- 交換取得土地は棚卸資産であるから、固定資産の交換の特例の適用がないと認定した事例
- 勤務先から、専務取締役であった勤続期間に係る役員退職慰労金として支給された一時金について、請求人が所得税基本通達30−2の(3)に定めるその職務の内容又はその地位が激変した者に該当するとして、退職所得に該当するとした事例
- 近視用コンタクトレンズ及び乱視用眼鏡の購入費用は医療費控除の対象となる医療費に該当しないとした事例
- 法人に対して譲渡した本件土地の価額は、その近傍の土地の売買実例価格の2分の1を超えているので低額譲渡に当たらないとする請求人の主張に対し、当該近傍の土地は本件土地と立地条件等が大きく異なり、その売買実例価格は本件土地の時価を示すものとはいえず、請求人は本件土地を時価の2分の1に満たない金額で法人に譲渡したものと認められるとした事例
- 協議離婚無効確認請求訴訟に係る弁護士費用として支払った金員は、当該訴訟に関してなされた和解に基づいて、妻と共有する土地から分割して取得した土地の譲渡による所得金額の計算上控除すべき取得費に当たらないとした事例
- 建築資金たる借入金の利子のうち賃貸に係る部分を分譲代金収入と賃貸料収入との合計額に対する賃貸料収入の割合によって算定した事例
- 配当所得の金額の計算上収入金額から控除すべき負債利子については、名義書換えをしていない株式に係る負債利子であっても、当該負債により取得した株式以外の配当収入金額からも控除することができるとした事例
- 死亡保険金に係る一時所得の金額の計算上、借入金利息の支払のための借入金及び当該借入金に係る抵当権設定費用等は収入を得るために支出した金額に該当しないとした事例
- 外国法人の標章及びシンボル・マークをサングラス・眼鏡枠に不正に使用したことを理由とする損害賠償請求訴訟事件に関して、請求人が外国法人に支払った和解金が、国内源泉所得として源泉徴収の対象となるとした事例
- 請求人が審査請求において新たに主張した建物の取得費について、その一部を認容した事例
- 主たる債務者はいまだ求償権を行使しても回収の見込みのないことが確実な状況にまで立ち至ったとは認められないので保証債務の履行に伴い求償権が行使できない場合に該当しないとした事例
- 区画形質を変更して土地を譲渡したことによる所得について、譲渡所得と事業所得又は雑所得に区分して課税するのが相当であるとした事例
- 他人の滞納税額のために不動産が差押えをされ、当該不動産の売却代金がその滞納税額の支払に充てられたとしても、保証契約を締結し、又は抵当権を設定したものではないから、所得税法第64条第2項の適用はないとすることが相当であるとした事例(平成23年分の所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分、平成23年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却、一部取消し・平成26年2月4日裁決)
- 外国法人との間の債権債務の相殺残高は貸付金に該当し、それに付された支払利息は当該外国法人の国内源泉所得に該当するとした事例
- 介護保険法に基づく居宅サービスに医療系サービスが伴わない場合、その居宅サービスの対価は医療費控除の対象とはならないとした事例
- 外国特許事務に係る弁理士報酬の収入金額の確定の時期は依頼者の検収が終了した時点であるとした事例
- 寡婦控除の適用要件の一つである「夫」とは、身分法の基本法たる民法が定める婚姻関係にある男子を意味するものであるとした事例
- 確定申告書に外国税額控除を受けるべき金額の記載及び書類の添付をしなかったことについて、やむを得ない事情はないとした事例
- 外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む金融機関への預金も、所得税法第2条第10号に規定する預貯金に該当し、その利子は利子所得に該当するとした事例
- 喫茶店を経営していた土地建物の譲渡時に喫茶店の営業権等の売買も行われたとの請求人の主張に対し、営業権等は売買されていなかったと認定し、譲渡価額全額が土地建物の対価であるとした事例
- 請求人らが土地の譲渡に際して支払ったコンサルタント料等は、譲渡所得の計算上譲渡費用に当たらないとした事例(平成23年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成26年6月4日裁決)
- 従業員であり請求人の母親である者の死亡に伴い支出した弔慰金及び香典は、事業と直接の関連を有し、客観的に通常かつ必要な費用であるとは認められないことから、必要経費に算入することはできないとした事例
- 請求人が給与の名目で受領した金員は、請求人が営む代理店業務の収入と認められるから、その金額を給与所得の収入金額から減算すべきであるとした事例
- 理事長に対する債務免除は、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる場合に受けたものに該当せず給与として源泉徴収を要するとした事例
- 売買代金の回収不能という事実の存否についての認定に基づき、資産の譲渡代金が回収不能になった場合等の所得計算の特例の適用が認められないとした事例
- 請求人が行った外国為替証拠金取引に係るスワップポイントの収入すべき時期は、請求人の通貨証拠金取引口座に累積された時であるとした事例
- 譲渡の数年後に譲渡代金相当額を請求したが回収できなかった場合において、譲渡代金の回収不能として認めなかった事例
- 不動産共有持分権の買取り及び施設利用権の解約は、不動産共有持分権、施設利用権及び保証金返還請求権の三つの権利が渾然一体となった施設利用権の譲渡に当たる旨の請求人の主張を排斥した事例
- 1. 請求人が架空の必要経費を計上し、多額の所得金額を脱漏したばかりか、調査担当職員に帳簿書類の保存がない等の虚偽の答弁をしたことは、国税通則法第68条第1項に規定する「隠ぺい又は仮装」に当たるとされた事例2. 更正処分により賦課される事業税の額を見込額で必要経費に算入すべきとの請求人の主張が排斥された事例3. 請求人が会計データを保存していたフロッピーディスクに不具合が生じ、出力不可能となったこと等を理由に帳簿書類等を提示しなかったことは、青色申告承認取消事由に当たるとされた事例
- 執行官の所得は事業所得であるとした事例
- 販売業者の委託により商品の販売契約等の勧誘及び委託販売員の指導業務等を行うマネージャーは外交員に該当するとした事例
- 農地転用金は譲渡所得の総収入金額に含まれないとした更正の請求に対して、農地転用金は譲渡所得の総収入金額に含まれるとした事例
- 夫婦の財産関係についていわゆる別産制を前提とする場合、夫婦が婚姻中に相互の協力、寄与等によって得た資産であっても、いずれか一方の名義となっている財産は、単なる名義貸しによるものであることが明らかである場合を除き、当然に共有とはならず、その名義人を所有者として取り扱うのが相当であるとした事例
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所得税法(裁判所:行政事件裁判例)
- 所得税更正処分等取消請求事件|昭和60(行ウ)72
- 所得税更正処分等取消請求事件|平成8(行ウ)89
- 所得金額更正決定処分取消等請求事件|昭和43(行ウ)116
- 所得税処分取消請求事件|昭和43(行ウ)884
- 所得税更正決定等取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所昭和41年(行ウ)第87号)|昭和56(行コ)28
- 納税告知処分及び重加算税賦課処分取消請求事件|平成12(行ウ)3
- 所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・広島地方裁判所平成9年(行ウ)第25号)|平成16(行コ)13
- 更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第243号)|平成25(行コ)268
- 所得税更正処分取消請求控訴事件|昭和56(行コ)51
- 源泉所得税納税告知処分等取消請求事件|昭和56(行ウ)89
- 所得金額所得税額取消請求控訴事件|昭和48(行コ)6
- 所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・さいたま地方裁判所平成17年(行ウ)第3号)|平成19(行コ)212
- 所得税更正処分取消等請求事件|昭和42(行ウ)10
- 所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成13年(行ウ)第197号)|平成14(行コ)309
- 所得税更正処分等取消請求事件|昭和45(行ウ)44
- 所得税更正処分取消請求事件|平成19(行ウ)502
- 所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成20年(行ウ)第588号)|平成22(行コ)163
- 所得税更正処分等取消請求事件|平成11(行ウ)125
- 所得税更正処分取消請求事件|昭和58(行ウ)17
- 所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第726号)|平成25(行コ)444
- 所得税更正処分取消等請求事件|平成21(行ウ)87
- 所得税課税処分取消等請求事件|昭和44(行ウ)229
- 所得税審査再更正決定処分取消請求事件|昭和39(行ウ)3
- 所得税更正決定処分取消等請求事件|昭和46(行ウ)15
- 所得税更正処分等取消請求事件|平成25(行ウ)36
- 所得税納税告知処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成17年(行ウ)第7号)|平成18(行コ)331
- 所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成6年(行ウ)第306号)|平成11(行コ)53
- 所得税更正処分取消請求控訴事件|平成6(行コ)44
- 所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成13年(行ウ)第313号,第318号ないし第322号)|平成16(行コ)90
- 所得税更正処分等取消請求事件|昭和54(行ウ)34
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