租税特別措置法(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)
[租税特別措置法]に関する税務訴訟事例。
DB税務訴訟事例カテゴリ
- 租税特別措置法
- └所得税法の特例
- └不動産所得及び事業所得等の特例
- └譲渡所得の特例
- └長期譲渡所得に係る課税の特例
- └居住用財産の譲渡所得の特別控除
- └特定の事業用資産の買換えの場合等の課税の特例
- └法人税法の特例
- └交際費等の課税の特例
- └土地の譲渡等がある場合の特別税率
- └適用対象行為の範囲
- └収益の額
- └譲渡利益金額の計算
- └特定資産の買換えの場合等の課税の特例
- └相続税法の特例
- └登録免許税法の特例
租税特別措置法(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)
- 請求人が作成した土地売買契約書及び建物売買契約書は、土地の譲渡価額の圧縮を目的として形式的に作成されたもので、建物売買契約は存在せず、土地を譲渡したものであるとした事例
- 本件家屋の近隣住民の答述、家屋の電気の使用量や通勤手当の受給状況等からみて、譲渡した土地等は、租税特別措置法第35条等で規定する居住用財産に当たらないとした事例
- 原処分庁の採用した独立企業間価格の算定方式は採用できないが、銀行が行っている保証の保証料率を比較対象として独立企業間価格を算定するのは、独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法であり相当であるとした事例
- 居住用部分と非居住用部分の譲渡収入金額のあん分比は当該資産の相続税評価額の比によるのが合理的であるとした事例
- 土地とその土地の上に建築した建物の一部の交換により取得した土地の取得の時期は当該建物の完成後の引渡しの日であるとした事例
- 旅行業を営む請求人がその主催旅行のバス乗務員に支払った心付けは、旅行者からの預り金の支払いでなく、交際費等に当たるとした事例
- 買取りの申出のあった日から6か月を経過した後に譲渡した場合は、収用交換等の場合の特別控除を適用することはできないとした事例
- 買換資産として取得した農地が自己の農業の用に供されていない場合の譲渡所得について租税特別措置法第37条第1項の規定の適用は認められないとした事例
- 租税特別措置法第69条の3“小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例”の適用に関し、構築物又は建物の敷地の用に供されていないとの理由、また、相当な対価を得て貸し付けられていない等の理由から、同条の対象となる宅地等に該当しないとした事例
- 株式、転換社債及び新株引受権を売買したことによる損失は、租税特別措置法第37条の10に規定する株式等に係る譲渡所得等に該当するので損益通算はできず、信用取引は同条の適用対象外である先物取引に該当しないとした事例
- 請求人のパナマ子会社は特定外国子会社等であるから、同社の損失を直接請求人の所得金額の計算上合算して申告するのは相当でないとした事例
- 外注費として計上された本件利益金は、工事受注の際のいわゆる降り賃として、共同企業体の入札を有利に進めるための請託に関連して支出された談合金等であるから、交際費等の額に該当するとの原処分庁の主張が排斥された事例
- 第一種市街地再開発事業に係る権利変換により取得した施設建築物及び施設建築敷地に関する権利を譲渡した場合に、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例を認めなかった事例
- 土地区画整理に伴う保留地を取得し、これを譲渡した場合は、事業施行者から取得した権利の譲渡であり、当該譲渡による所得は分離短期譲渡所得に当たるとした事例
- あっせん手続等の一部が実施要領に従っていなかったとしても、そのことが特別控除の趣旨目的を滅却させるほど重大であるとまではいえない場合には、あっせん証明書が取り消されない限り、有効な証明書として特別控除の適用は認められるが、実体が伴っているかどうかの判断は最終的には課税庁の判断にゆだねられているとした事例
- 買換土地のうち買換家屋が建っている部分とはブロックフェンスで区分され、アスファルトで舗装されて請求人の自家用車の駐車場、物干場及び子供の遊び場として利用されている部分も買換家屋の敷地といえるとした事例
- 借地権を消滅させ更地として譲渡した土地の概算取得費は総収入金額から借地権相当部分の収入金額を控除して計算すべきであるとした事例
- 代償金を支払って取得した相続土地を譲渡した場合の取得費の額に加算する相続税額の計算に当たり、当該代償金の額を圧縮した原処分は相当であるとした事例
- 請求人が主張する参考文献に漁業補償に係る租税特別措置法第65条の2所定の特別控除の記載がなかったこと、申告時期までに証明書が請求人に届かなかったことは、同条第5項に規定する「やむを得ない事情」に該当しないとした事例
- 得意先等の接待に伴って支出した料理飲食等消費税は交際費等に該当するとした事例
- 郵送による買取申出書が受取拒絶をされた場合の公共事業用資産の買取りの申出日は郵送された日ではないとした事例
- 居住用家屋の一部を取り壊し、その取壊し部分の敷地の用に供されていた土地の譲渡に係る譲渡所得について、租税特別措置法第35条を適用することができないとした事例(平成22年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し・平成26年2月17日裁決)
- 請求人が直接株式を保有する特定外国子会社等は、本店所在地国等において、事業の管理、支配及び運営を自ら行っていたとはいえないことから、租税特別措置法第40条の4にいう外国子会社合算税制が適用されないための要件たる管理支配基準を満たしていなかったとした事例
- 従来の建物の一部を取り壊し増築したものについて租税特別措置法第41条第1項に規定する新築住宅に該当しないとする原処分庁の主張を退けた事例
- 本件交際費は外国船主が負担する旨の契約により立替払をしたものであって、請求人の費用ではないとする主張を排斥した事例
- 本件取引期間における商品先物取引の差金等決済により生じた損失の金額について、租税特別措置法第41条の15の適用による当該損失の繰越控除及び繰戻控除が認められないとした事例
- 更正決定の処分に当たって、繰延資産の金額に算入された交際費等の金額のうち損金不算入額に対応する部分の金額を繰延資産の金額から減額しなかったとしても違法ではないとした事例
- 負債利子損金不算入期間の適用上、長期間にわたって使用される建物又は構築物と一体的に事業の用に供される施設は、現に事業の用に供されていなければならないとした事例
- 譲渡物件は妻との共有ではなく、請求人の単独所有であるから、不動産の譲渡所得はすべて請求人に帰属すると認定した事例
- 住宅取得資金の借換えのための貸付けに係る債権の担保のために受ける抵当権設定の登記に関する登録免許税については、租税特別措置法第74条の適用はないとした事例
- 昭和62年に譲渡したマンションの取得時期は、建物利用権を取得した昭和45年ではなく、その所有権を取得した昭和58年であるから、その譲渡所得の金額の計算に当たって居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用はないとした事例
- 土地の売買契約と家屋の請負契約は措置法施行令第26条第7項第5号の要件を満たさないから、請求人の借入金は住宅借入金等特別控除の対象とならないとした事例
- 農地を雑種地に地目変更の上宅地造成して譲渡した土地は事業用資産に当たるとした事例
- 家屋に係る居住用財産の特別控除不足額をその家屋の敷地の所有者である叔母の譲渡所得金額から控除することはできないとした事例
- 請求人の譲渡した家屋及びその敷地は、病気の老母の看護のために居住していたとする請求人の主張を排斥して、居住用財産とは認められないから租税特別措置法第35条の特例を適用することはできないとした事例
- 租税特別措置法第37条の5の適用があるとした事例
- 新築貸家住宅等の割増償却について、5年を超える期間は認められないとした事例
- 保証債務を履行するために譲渡した資産の長期譲渡所得の計算上収入金額から控除する概算取得費につき原処分を相当でないとした事例
- 居住用家屋を取り壊した日から1年以内にその敷地の譲渡契約が締結されていないとした事例
- 父親所有の家屋に増改築を行った場合において、増改築後に当該家屋を取得した場合にも住宅取得等特別控除が適用されるとの請求人の主張が排斥された事例
- 10年以上居住の用に供していた家屋及びその敷地について、贈与を受けた直後に譲渡した場合には、租税特別措置法第35条の適用を受けることはできないとした事例
- 譲渡物件は居宅新築のための仮住まいと認められ、譲渡所得について租税特別措置法第35条の規定による特別控除はできず、また、居住期間を偽った住民票の添付は重加算税の対象になるとした事例
- 二以上の家屋が併せて一構えの家屋であると認められるか否かについては、まず、それぞれの家屋の規模、構造、間取り、設備、各家屋間の距離等の客観的状況によって判断すべきであり、個人及びその家族の使用状況等の主観的事情は二次的に考慮すべき要素にすぎないとした事例
- 特例農地の貸借が相続税の納税猶予に係る期限の確定事由に当たり、倉庫の建築工事に着工した日に使用貸借の設定があったものと認定した事例
- 本件機械装置は、租税特別措置法第42条の7第2項に規定する事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除の対象となる事業の用に供していると認められないとした事例
- 法人の事業概況説明書は特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例に係る買換資産の取得期間の延長承認申請書とは認められないとした事例
- 居住の用に供していた建物が法人の所有である場合には、その敷地の譲渡について居住用財産を譲渡した場合の課税の特例の適用はないとした事例
- 昭和59年分の所得税の確定申告書には何ら無効原因となる錯誤の存在は認められず、当該確定申告において既に租税特別措置法第35条第1項の規定の適用を受けていることが明らかであるから、昭和61年分の所得税の確定申告において居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受けることはできないとした事例
- 租税特別措置法第41条第1項及び租税特別措置法施行令第26条第2項に規定する建築の意義には増改築も含まれると解すべきであるから住宅借入金等特別控除の適用要件に該当するとの請求人の主張を排斥した事例
- 配当控除額の計算の基準となる課税総所得金額には課税長期譲渡所得の金額を含めるべきであるとした事例
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租税特別措置法(裁判所:行政事件裁判例)
- 所得税更正決定処分取消請求事件|昭和48(行ウ)2
- 法人税更正処分等取消請求控訴事件|平成4(行コ)15
- 法人税通知処分取消請求控訴事件(原審・神戸地方裁判所平成19年(行ウ)第77号)|平成21(行コ)18
- 法人税更正処分取消請求事件|平成19(行ウ)149
- 更正決定取消請求事件|昭和41(行ウ)57
- 所得税の更正処分取消請求控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成18年(行ウ)第24号)|平成20(行コ)5
- 所得税更正処分取消等請求事件|平成18(行ウ)386
- 法人税更正処分取消等請求事件|昭和44(行ウ)1
- 通知処分取消請求事件|平成19(行ウ)15
- 所得税更正処分等取消請求事件|平成1(行コ)14
- 法人税更正処分等取消請求控訴事件(原審・松山地方裁判所 平成18年(行ウ)第15号)|平成19(行コ)23
- 再更正処分等取消請求控訴事件|昭和50(行コ)43
- 法人税更正処分取消請求事件|平成14(行コ)242
- 所得税更正処分取消等請求事件|平成18(行ウ)747
- 法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第476号)|平成24(行コ)237
- 所得税更正処分等取消請求控訴事件(差戻し前の第一審・名古屋地方裁判所平成16年(行ウ)第75号等,同控訴審・名古屋高等裁判所平成19年(行コ)第22号,同上告審・最高裁判所平成21年(行ヒ)第110号)|平成22(行コ)17
- 青色申告取消処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成9年(行ウ)第239号)|平成16(行コ)122
- 相続税更正処分等取消請求控訴事件|平成8(行コ)80
- 相続税更正処分取消請求控訴事件|平成7(行コ)65
- 各所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成16年(行ウ)第422号,平成17年(行ウ)第333号)|平成17(行コ)313
- 所得税更正処分等取消請求事件|平成16(行ウ)75等
- 所得税更正決定処分等取消請求控訴事件|昭和55(行コ)51
- 法人税通知処分取消請求事件|平成19(行ウ)77
- 所得税更正処分取消等請求事件|昭和42(行ウ)10
- 法人税審査決定取消請求事件|昭和36(行)6
- 所得税更正決定処分取消請求控訴事件|昭和49(行コ)6
- 更正処分等取消請求事件|平成7(行ウ)30
- 所得税更正処分取消|平成16(行ウ)422等
- 所得税更正決定処分等取消請求事件|昭和52(行ウ)1
- 法人税額更正処分取消等請求事件|昭和41(行ウ)19
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