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マネキン報酬について、日額表乙欄、丙欄のいずれを適用するかは、正社員の勤務状況に比較して当該マネキンが継続して2月を超えて就労していたかどうかにより判定すべきであるとした事例

[所得税法][源泉徴収]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1992/04/17 [所得税法][源泉徴収]

裁決事例集 No.43 - 277頁

 請求人は、マネキンに支払った金員について、マネキンの雇用期間が継続して2月を超えないことから、税額表は日額表丙欄を適用すべきである旨主張するが、当該マネキンの雇用期間の延長又は再雇用により継続して2月を超えて雇用されているものと認められるか否かは、マネキンが一つの契約に係る就労を開始する日現在において、過去2月間に就労しない日が月当たりおおむね2週間以上ある場合は、雇用期間は継続していないものと判断して日額表丙欄を適用し、それ以外の場合には、それ以後明らかに雇用関係を打ち切ったものと客観的に認められる空白期間がない限り、依然として雇用は継続しているものと判断して日額表乙欄を適用するのが相当である。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
マネキン報酬について、日額表乙欄、丙欄のいずれを適用するかは、正社員の勤務状況に比較して当該マネキンが継続して2月を超えて就労していたかどうかにより判定すべきであるとした事例

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