二輪車販売店のメーカーから無償で供与された資産は専らメーカーの広告宣伝を目的としたものではないとして受贈益を認定した事例
[法人税法][所得金額の計算][益金の額の範囲及び計算]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1984/09/18 [法人税法][所得金額の計算][益金の額の範囲及び計算]裁決事例集 No.28 - 163頁
二輪車のメーカーが、その販売代理業を営む請求人の店舗に施工した内装設備等について、当該資産は、メーカーが一方的に設計施工したものであり、専らメーカーの広告宣伝用のものであって請求人に経済的利益の額はないと請求人は主張するが、当該資産は請求人がメーカーに要望して無償で取得したものであり、その使用状況等からみて請求人は便益を受けていると認められるので、当該資産のうちブラインドについてはメーカーの製品名等の表示があることからメーカー側の広告宣伝の目的も併せ有していると認められるので、その取得価額の3分の2に相当する額を、それ以外の資産については、その取得価額に相当する額を、それぞれ受贈益として益金の額に算入すべきである。
昭和59年9月18日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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