保証債務の履行により生じた求償権の行使不能による損失は雑損控除の対象にはならないとした事例
[所得税法][所得控除]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1984/08/22 [所得税法][所得控除]裁決事例集 No.28 - 137頁
雑損控除は納税者等の意思に基づかない法定原因によって資産に損失が生じた場合に認められるもので、雑損控除が適用され得る損失は、当該法定原因によって生じた損失に限られると解するのが相当であるところ、本件損失は、保証債務の履行に係る求償権の行使不能によって生じたものであって、上記法定原因によるものでないことは明らかであるから、雑損控除の対象となる損失には該当しない。
昭和59年8月22日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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